9/1 「名ばかり取締役」に労災認定
2013.9.1
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★沖縄労働局が、「名ばかり取締役」に労災を認めたという報道(沖縄タイムズ9月1日)を目にしました。
★労災事故の補償を受けることができる「労働者」に当たるかどうかは、名称によって決まるわけではなく、実態によって決まります。
たとえば東京地裁は、大企業の「執行役員」について労働者に当たると判断した裁判例で、次のように述べています。
「労災保険法上の労働者とは,①使用者の指揮監督の下において労務を提供し,②使用者から労務に対する対償としての報酬が支払われる者をいうと解すべきであり,これに該当するかどうかは,実態に即して実質的に判断するのが相当である。」
(東京地裁平成23年5月19日判決。この判決についての報道はこちら)
★「取締役」とはいっても社長の指示には逆らえず、「従業員」時代と何ら変わらない状態で長時間労働に従事している人は少なくないと思います。
今回の報道で、「取締役だからといって労災申請をあきらめる必要はない」ということが広く認識されると良いなと思います。