9/4 最高裁大法廷、違憲判断
2013.9.4
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ついに出ました、違憲判断(→報道)。
(なぜか、といったら怒られますが、スポニチの報道がけっこう詳しいですね)
今か今かと最高裁ホームページをチェックしていたところ、夕方になってようやく決定書が掲載されました→こちら。
違憲判断が出ることはほぼ間違いないと思われていたので(→その理由はこちら)、
実務家としては、「違憲判断は過去の事案にまでさかのぼるのか」というところに関心がありました。
この点については、
「本決定の違憲判断が、・・・解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく法的安定性を害することになる」(決定書12頁)
との理由で、
「A(平成13年7月死亡)の相続開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定(注:民法900条4号ただし書き前段のこと)を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である」
との判示がなされました。→報道
逆にいうと、少なくとも平成13年7月以降に相続が開始し、現状でまだ遺産分割協議などが成立していない事案については、「民法900条4号ただし書き(前段)は違憲・無効」という前提でこれから遺産分割協議・審判をしなければならないということになりますね。