弁護士からのコメント
自動車を運転中、前方車が急に車線変更をしたため事故になってしまったところ、前方車の運転者が全く過失を認めないためご相談に来られました。
事件の受任後は,運転者に受任通知を送るとともに、事故状況を明らかにするため「物件事故報告書」(警察が物損事故の事故状況について作成した書類)を取り寄せるなど,その後の交渉,訴訟のための準備を迅速に行いました。
運転者が,受任通知の受領後に保険会社に事故報告をし,自身の過失も認めたため訴訟をすることなく解決することができ,ご満足いただける結果となりました。
また、平日はお仕事で忙しいということで,ご相談,お打ち合わせは土曜日,日曜日に行っております。
当事務所では,土曜日,日曜日,夜間の法律相談も受け付けておりますので,お気軽にご相談ください。


