弁護士髙橋裕也からのコメント
自転車で狭い道路を走行していたところ、前方から進行してきた自動車に正面から衝突されるという事故に遭われ、ご相談に来られました。
事件の受任後は、すぐに実況見分調書を取り寄せて事故状況を把握し、保険会社と過失割合についての交渉を開始しました。
保険会社は、当初は5対5の過失割合を主張していましたが、参考にする裁判例が適切ではないこと、道路交通法について理解が誤っていること等を指摘し、1対9の過失割合を認めさせることができました。
過失相殺される1割の部分につきましても,ご家族が加入している自動車保険の人身傷害保険から先に支払いを受けることにより、ご依頼者様が実質的には負担しないで済むようになりました。
また、相手自動車の修理費の1割につきましては,ご依頼者様が個人賠償責任保険に加入しておられましたので、保険金がスムーズに支払われるよう段取りをいたしました。
このように、相手方保険会社と交渉するだけでなく、ご加入の保険も利用することにより経済的な利益が最大になるよう努力しましたので、ご依頼者様にご満足いただける結果となりました。
交通事故事件で最大限の満足を得るためには、法律の知識だけでなく、保険についての知識も必要となります。
当事務所では、これまで交通事故事件を多く扱ってきておりますので、お気軽にご相談いただけたらと思います。


