弁護士からのコメント
交通事故で過失割合に争いがあり、交渉による解決が難しく訴訟となりました。
訴訟では、加害者側は「別冊判例タイムズ38」の基準に従った過失割合を主張してきましたが、本件事故現場の状況、事故態様を踏まえると、「別冊判例タイムズ38」の基準を当然に採用すべき事案とは考えられませんでした。
そこで、刑事記録だけでなく、事故現場の写真、さらには事故現場で自動車を走行させた動画を証拠として提出し、過失割合について具体的かつ詳細な主張を行うことにより、ご依頼者様に有利な過失割合で和解することができました。


