バス停でのバス以外の車両の駐停車についての法改正とは?

バス停でのバス以外の車両の駐停車について、令和2年12月1日施行の道路交通法改正がありました。

バス停や路面電車の停留場の表示から10m以内の場所では、駐車も停車もしてはいけないとされています。

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

(中略)

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

引用元:e-Gov法令検索、道路交通法44条

これには以下の例外があります。

例外①

法令の規定、警察官の命令や、危険を防止するために一時停止する場合については、バス停から10m以内の場所で停止することも認められています(道路交通法44条1項)

例外②

路線バスや路面電車が、乗客の乗り降りのために停車するときや、運行時間を調整するために駐車することは認められています(道路交通法44条2項1号)

例外③

コミュニティバス、乗り合いタクシー、「自家用有償旅客運送」で使われる自家用車も、路線バスなどと同様に乗客の乗り降りのために停車したり、運行時間の調整のために駐車することができるようになりました(道路交通法44条2項2号)。

これは、道路交通法の改正(令和2年12月1日施行)により認められたものです。

コミュニティバスとは、市町村が主体的に計画して、バス事業者に委託して運送を行う乗り合いバスのことです。

乗り合いタクシーとは、タクシー事業者が市町村と連携して提供する乗り合いの運送サービスのことです。