不当解雇と弁護士費用

不当解雇と弁護士費用

不当解雇されたと思うので弁護士に相談したいが、弁護士費用が心配・・・という方は多いと思います。

弁護士費用には、通常、①法律相談料、②着手金、③成功報酬、④実費という3種類があります

 

法律相談料

法律相談料は、その名前のとおり「相談」するための費用で、1時間1万円程度というところが多いかと思います。

事務所によっては、5000円というところもありますし、条件によっては無料としているところもあります。

いずれにせよ、相談したからといって必ず依頼しなければならないというわけではありません

複数の弁護士に相談してみて、一番良さそうだと思うところに依頼する、というのも一つの方法です。

 

着手金

着手金は、正式に事件(交渉、労働審判、裁判など)として依頼し、代理人として動いてもらう際に、最初に支払う費用です。

こちらも事務所によって異なりますが、たとえば不当解雇を争って労働審判を申立てるような場合であれば、10万円~30万円にしているところが多いかなと思います。

なお、着手金はいったん支払った後は、最終的な事件の結果(成果)にかかわらず、返金されないのが原則です。(ただし、事件が解決する前に途中で弁護士が辞任・解任で終了した場合には、それまでの仕事内容に応じて一部返金される場合もあります。)

 

成功報酬

成功報酬は、依頼した事件が終了するときに、事件の結果(成果)に応じて支払う報酬のことです。

完全に負けてしまって何も得られなかった、という場合には通常は成功報酬は発生しません。

一定の成果(復職ができた場合や、退職を受け入れる代わりに解決金を得た場合)には、その成果の内容に応じて成功報酬が発生する、というのが一般的なパターンです。

以上に述べた「着手金+成功報酬」方式のほかに、弁護士が費やした時間に応じて、「1時間につき⚪円」といった形で報酬が発生する「時間制報酬」(タイムチャージ)という方式をとる場合もありますが、不当解雇の事件の場合は、あまり一般的ではないように思います。

 

実費

以上に述べた①~③は、弁護士がその「業務の対価」としていただく報酬の説明でした。

これに対し、事件処理に要する実費(労働審判を申立てるときに裁判所に納める印紙など)については、いわば事件処理のための必要経費ですので、一般的には、依頼者に負担していただくことが多いと思います。

 

いずれにせよ、弁護士費用は事務所ごとによって異なりますので、不明な点があれば弁護士に問い合わせて確認することが大切です。

西宮原法律事務所では、不当解雇に関するご相談は無料にしています。

着手金・成功報酬など、詳しくは、弁護士費用のページをご覧ください。

 

執筆者情報

弁護士 友弘 克幸(ともひろ かつゆき)

1979年大阪生まれ、京都大学法学部卒業。

大学在学中に司法試験に合格し、司法修習生を経て、2004年に弁護士登録(大阪弁護士会)。

以来、不当解雇・残業代請求など、主に労働者側で多数の労働事件を担当している。

2018年4月、労働調査会より「よくわかる未払い残業代請求のキホン」を出版。

2019年10月~2021年10月、大阪労働者弁護団の事務局長を務める。

2020年4月から5月にかけて、5回にわたり、朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメントが掲載された。

また、「労働法について多くの方に知ってもらいたい」との思いから、一般の方々、労働組合・社会保険労務士・大学生等に向けて、労働法や「働き方改革」について多数の講演を行っている。