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交通事故のお悩み解決

自転車事故で入院したときに個室代を請求できるの?

自転車の交通事故(自転車と歩行者の事故/自転車同士の事故)で入院をしたときに、個室を利用して差額ベッド代がかかってしまうことがありますが、保険会社に請求することはできるのでしょうか?

基本的には差額ベッド代は認められないとされており、医師の指示がある場合や、特別の事情(症状が重い等)には認められるとされています。

差額ベッド代は高額になることが多く、保険会社とトラブルになることが少なくありません。

差額ベッド代については自己負担であることを前提に個室を利用するか、示談のときに請求できるよう医師の指示について書面を準備するなどの対応をとる必要があります。

また、症状の重さについてはカルテなどから立証することが考えられ、裁判であれば「このような症状であったから個室を使う必要があった」と具体的な主張を行うことになります。

自転車事故で怪我をすると精神的なダメージも大きいですし、せめて個室で安心して治療を受けたいというお気持ちもわかるのですが、損害賠償では大きな争いになることは理解しておく必要があります。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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