淀川区で弁護士に相談するなら西宮原法律事務所

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交通事故のお悩み解決

交通事故の葬儀関係費用とは?

交通事故により被害者が亡くなられた場合、損害賠償として葬儀関係費用を請求することができます。

葬儀費用は原則として150万円とされており、葬儀に多くの費用がかかったことを証明しても、裁判で150万円を超える金額が認められることは少ないとされています。

実際に支出した金額が150万円を下回る場合、現実の支出額が損害として認められるとされていますが、「実際に支出し額も考慮して相当額を算定する」という考え方がとられることもあります。

また、遺体搬送費、遺体処置費については、葬儀費とは性質が違うため、葬儀費用とは別に請求できるとされています。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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