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交通事故のお悩み解決

修理をしていなくても修理費を請求できるの?

交通事故で自動車に傷やへこみが生じてしまった場合、軽いものであれば修理をしないで乗り続けるということも考えられます。

修理見積により修理費を確認した上で、修理をしないという選択をしたときに、修理費を保険会社に請求することができるのでしょうか?

修理をしていないのだから、そのような請求は認められないようにも思えます。

しかし、裁判では、自動車に修理が必要なほどの損傷が生じたことが「損害」であるとして、修理をしなくても修理費を請求することが認められています。

修理費については、消費税についても請求できますので、税抜き価格で計算する必要はありません。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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