世帯主が亡くなったときの世帯主変更届とは?
世帯主が亡くなられたときに、世帯主変更届けで新世帯主を届出る必要がある場合があります。
世帯主変更届について解説していきます。
世帯主変更届けの提出が必要なケース
世帯主が亡くなられたときに、次の世帯主が明白なときには届出が不要で、次の世帯主が不明確なときには届出が必要というきまりになっています。
夫(世帯主)、妻の二人世帯のとき
夫(世帯主)と妻の二人世帯で夫が亡くなったときは、他に該当者がいませんので妻が新世帯主になることは明白です。
このケースでは世帯主変更届を提出する必要はありません。
夫(世帯主)、妻、子(15歳以上)の三人世帯のとき
夫(世帯主)、妻、子(15歳以上)の三人世帯で夫が亡くなったときは、妻と、子のどちらも世帯主になることが可能です。
このケースでは、新世帯主が明白ではありませんので、世帯主変更届を提出する必要があります。
夫(世帯主)、妻、子(15歳未満)の三人世帯のとき
夫(世帯主)、妻、子(15歳未満)の三人世帯で夫が亡くなったときは、妻しか世帯主になることができません。
世帯主になることができる条件として15歳以上と決められているため、15歳未満の子は世帯主になることができないためです。
世帯主変更届の提出方法
提出先
亡くなられた世帯主の住所地の市区町村役場の窓口に提出します。
提出する人
新しい世帯主か、同じ世帯の人が提出します。
提出期限
世帯主が死亡してから14日以内に提出しなければなりません。
提出に必要なもの
届出書、運転免許証等の本人確認書類、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑が必要になります。
届出書は提出先の窓口でもらうことができます。
参照:大阪市、世帯主変更届