家族が亡くなったときの死亡届の提出方法は?

ご家族が亡くなったときには死亡届を提出する必要がありますが、どのように提出すればよいのでしょうか。

死亡届の提出方法について解説します。

死亡届の提出者は?

死亡届を提出するのは、①同居する親族、②親族ではない同居人、③家主、地主、家や土地の管理人とされています。

この①から③の順序に従って届け出るものとされていますが、後順位の人でも届出ができます。

また、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も、死亡届が提出できるとされています。

戸籍法

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

引用元:e-Gov法令検索、戸籍法

最近は、葬儀社が遺族の使者として、死亡届の提出を代行してくれることが多いようです。

死亡届の提出期限

死亡届を提出する義務のある人は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。

国外で亡くなられたときは、死亡の事実を知った日から3か月以内とされています。

正当な理由なく届出期限を過ぎてしまうと「5万円以下の過料」とされていますので注意が必要です。

戸籍法

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

第百三十七条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

引用元:e-Gov法令検索、戸籍法

死亡届は役所の業務時間外でも受付してもらえますので、速やかに提出するようにしましょう。

死亡届の提出先

死亡届の提出先は、①亡くなられた方の死亡地、②亡くなられた方の本籍地、③届出人の所在地にある、市役所,区役所又は町村役場です。

①から③のどれかにあたる市役所、区役所、町村役場に提出しましょう。

参照:法務省、死亡届

死亡届の提出に必要なもの

死亡届の提出には、「死亡診断書または死体検案書」と「印鑑」が必要となります。

そのため、死亡届の提出前に、「死亡診断書または死体検案書」の交付を受ける必要があります。

戸籍法

第八十六条
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項

引用元:e-Gov法令検索、戸籍法

死亡診断書

死亡診断書は、臨終に立ち会った医師や、死亡を確認した医師が作成する、死亡を証明する書類です。

自宅や病院で亡くなったときに医師に作成を依頼します。

死亡診断書は、A3サイズの用紙で、左半分が死亡届となっており、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっているもので、市区町村役場で入手することができます。

死体検案書

死体検案書は、事故などで亡くなられたときに警察(監察医)により作成される、死亡を証明する書類です。

病院ではなく警察に依頼して交付してもらいます。

死体検案書も、A3サイズの用紙で、左半分が死亡届となっており、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっているもので、市区町村役場で入手することができます。

まとめ

ご家族が亡くなられたときは、これから必要となる手続がわからず不安になってしまいます。

一般に葬儀社に依頼できる手続ではありますが、法律により定められたルールがありますので参考にしてください。

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