四輪以上の自転車や四輪の自転車にかかる規定の新設

令和2年12月1日施行の道路交通法改正で、四輪以上の自転車や四輪の自転車についての規定が新しくできました。

歩行者とみなされるもの

法改正前も二輪または三輪の自転車を押してあるいている人は「歩行者」とみなされていました。

法改正により、「長さ190㎝以内、幅60㎝以内の四輪以上の自転車」を押して歩いている者も「歩行者」とみなされることになりました。

四輪以上の自転車についても対応するためです。

道路交通法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

引用元:e-Gov、道路交通法

道路交通法施行規則

第一条の五 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
一 長さ 百九十センチメートル
二 幅 六十センチメートル

引用元:e-Gov、道路交通法施行規則

自転車を押す男性

自転車道を通行できる自転車

法改正前は、自転車道を通行できるのは二輪または三輪の自転車だけでした。

法改正により、「長さ190㎝以内、幅60㎝以内の四輪以上の自転車」も自転車道を通行できるようになりました。

ただし、側車付きのもの、他の車両をけん引しているしているものを除くとされています。

道路交通法

第十七条

3 二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

引用元:e-GOV:道路交通法

道路交通法施行規則

第五条の三

法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の五に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。

引用元:e-Gov、道路交通法施行規則

普通自転車の対象

法改正前は、「普通自転車」は所定の基準を満たす二輪または三輪の自転車とされていました。

法改正により、所定の基準を満たす四輪車も「普通自転車」とされることになりました。

なお、ここで認められたのは四輪車であり、五輪以上は対象外とされています。

道路交通法

第六十三条の三

車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

引用元:e-GOV:道路交通法

道路交通法施行規則

第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

引用元:e-Gov、道路交通法施行規則