自賠責保険へ保険金を請求できるのは誰?

自賠責保険は強制加入保険なので、交通事故では自賠責保険をどのように請求するかが問題となります。

自賠責保険を誰がどのように請求できるかについて解説します。

加害者請求

交通事故の加害者は、被害者に支払った損害賠償金について自賠責保険へ保険金の請求をすることができます。

いわゆる「加害者請求」というもので、加害者が自賠責保険へ請求を行うものです。

自動車損害賠償保障法では以下のとおり規定されています。

第十五条 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。

引用元:e-GOV法令検索、自動車損害賠償保障法

加害者が支払いをしたことが条件となっているため、示談をしてもお金を支払うまでは保険金を請求することができません。

また、示談をする前でも、賠償金の一部の支払いをしたときは保険金を請求することができます。

被害者請求

交通事故の被害者は、自賠責保険の契約当事者ではありませんが、自賠責保険会社に保険金を請求することが認められています。

そのため、加害者が全く支払いをしてくれない場合でも、自賠責保険へ直接請求して保険金の支払いを受けることができます。

第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

引用元:e-GOV法令検索、自動車損害賠償保障法

加害者の自賠責保険の保険会社は、交通事故証明書に記載されていますので、自賠責保険会社へ連絡して請求に必要な書類を送ってもらいます。

加害者から賠償金の支払いを受けているときは、その分を差し引いて支払われるという規定になっているので注意が必要です。

第十六条

2 被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。

引用元:e-GOV法令検索、自動車損害賠償保障法

また、自賠責保険金には限度額があるところ、加害者から支払いを受けているときは加害者請求への支払いが優先されています。

そのため、加害者から既に相当額の支払いを受けているときは、被害者請求でそれ以上の支払いを受けることができなくなる可能性があります。

任意保険会社による一括対応

任意保険は自賠責保険で支払いを受けられない部分について支払いを行います。

そのため、被害者は自賠責保険に請求を行い、その後に任意保険に請求しないといけないように思いますが、任意保険会社が自賠責保険で支払うお金についても支払う「一括対応」というものがあります。

任意保険会社は、被害者にお金を支払った後に、自賠責保険へ請求して支払った額の回収を行います(自賠回収)。

任意保険会社は、被害者に支払った後で自賠責に請求をしますので、事前にいくら自賠責から支払われるか確認する必要があります。

任意保険会社は、自賠責保険で後遺障害が認めらるか、事故と治療の因果関係が認められるか等について確認を行うことができ、これを「事前認定」といいます。