自転車と歩行者の事故の過失割合の考え方と事例は?
自転車と歩行者の交通事故の過失割合について、裁判の事例を紹介しながら解説します。
保険会社から「歩行者側にも過失がある」として減額を主張されたときの、過失割合についての疑問を解決いたします。
保健会社の主張をみますと、明らかに減額をする必要がない事案や、保険会社の主張よりも少ない減額で済むはずの事案は少なくありません。
自転車と歩行者の事故の過失割合は、どのように決められるのか解説していきます。
以下では、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準・全訂5版」に記載されている「基本過失割合」「修正要素」の一部を紹介し、裁判で具体的にどのような判断がなされたかを解説します。
自転車同士の事故の過失割合については、『自転車同士の過失割合の事例は?』で詳しく解説しています。
このページで解決するお悩み
- 自転車と歩行者の事故の事例がわかる
- 自転車と歩行者の事故の過失割合がわかる
信号のない横断歩道上の事故の事例
歩行者が信号のない横断歩道を横断中に自転車に衝突された事故です。
自転車は横断歩道へ接近するにあたり、横断者の有無を確認し、すぐに停止できる速度で走行するといった重い注意義務が課せられており、また、歩行者は横断歩道内で絶対的に近い保護を受けているため、自転車の過失が重いとされています。
参考ページ
基本過失割合
歩行者 | 自転車 |
0% | 100% |
歩行者の過失は0%、自転車の過失は100%とされています。
歩行者側、自転車側の事情により、基本過失割合が修正されることもあります。
裁判例
裁判となった事例で過失割合を確認していきます。
裁判例①
大阪地裁令和2年12月17日判決
横断歩道を横断中の歩行者に自転車が衝突した事故です。
歩行者について過失相殺を認めませんでした(歩行者の過失割合0%)。
裁判例②
大阪地裁平成25年1月28日判決
横断歩道ないしすぐ横を歩行していた歩行者に自転車が衝突した事故です。
歩行者について過失相殺を認めませんでした(歩行者の過失割合0%)。
横断歩道のない交差点の事故の事例
歩行者が横断歩道のない交差点を横断中に自転車に衝突された事故です。
歩行者も横断歩道ではない場所を横断するのですから、安全を確認する義務があるとして、基本的には一定程度の過失が認められることになります。
一方で、自転車も交差点内の安全を確認して進行する義務がありますので、双方の過失について十分に検討する必要があります。
参考ページ
基本過失割合
歩行者 | 自転車 |
15% | 85% |
歩行者の過失が15%、自転車の過失が85%とされています。
修正要素
以下の事情が基本過失割合を修正する「修正要素」とされています(修正要素の一部を紹介しています)。
歩行者にも過失があるといえる事情や、自転車にとって歩行者の発見(回避)が困難になる事情が、修正要素とされています。
- 横断禁止の規制・・・歩行者の過失割合+5~10%
- 歩行者の直前横断、佇立・後退・・・歩行者の過失割合+10%
- 歩行者の集団横断・・・歩行者の過失割合-5%
- 歩車道の区別なし・・・歩行者の過失割合-5%
裁判例
裁判例①
東京地裁平成23年7月27日判決
丁字路交差点を横断していた歩行者に、直進する自転車が衝突しました。
歩行者に15%の過失を認めています。
裁判例②
神戸地裁平成21年3月25日判決
歩行者が交差点手前で道路を横断していたところ、交差点を直進してきた自転車に衝突されたという事故です。
歩行者に30%の過失を認めました。
⇒交差点手前で道路を横断する歩行者に、交差点を直進する自転車が衝突した事故
歩行者が道路を横断中の事故の事例
歩行者が横断歩道ではない場所で道路を横断していたときの事故です。
歩行者も道路を横断する以上は安全確認を行う必要がありますので、基本的には一定程度の過失が認められることになります。
参考ページ
基本過失割合
歩行者 | 自転車 |
20% | 80% |
歩行者の過失が20%、自転車の過失が80%とされています。
修正要素
以下の事情が基本過失割合を修正する「修正要素」とされています(修正要素の一部を紹介しています)。
歩行者にも大きな過失があるといえる事情や、自転車から歩行者の発見、回避が困難となるような事情が修正要素とされています。
- 幹線道路・・・歩行者の過失割合+10%
- 横断禁止の規制あり・・・歩行者の過失割合+5~10%
- 歩行者の直前直後横断、佇立・後退・・・歩行者の過失割合+10%
- 歩行者の集団横断・・・歩行者の過失割合-10%
- 歩車道の区別なし・・・歩行者の過失割合-5%
裁判例
裁判となった事例で過失割合を解説していきます。
裁判例①
東京地裁平成22年3月10日判決
歩行者が道路横断開始後に自転車に衝突されたという事故です。
歩行者に20%の過失を認めました。
自転車が路側帯を直進していた事故の事例
自転車が路側帯を直進して歩行者に衝突した事故です。
自転車も路側帯を通行することが認められていますが、歩行者の通行を妨げない義務がありますので(歩行者優先)、基本的には歩行者には過失がないとされます。
参考ページ
基本過失割合
歩行者 | 自転車 |
0% | 100% |
歩行者の過失は0%、自転車の過失は100%とされています。
修正要素
以下の事情が基本過失割合を修正する「修正要素」とされています(修正要素の一部を紹介しています)。
路側帯であっても、歩行者が事故発生の危険を高めたといえる場合には過失が認められることになります。
- 歩行者の急な飛び出し・・・歩行者の過失割合+5~10%
裁判例
裁判例①
名古屋地裁平成30年2月28日判決
路側帯で無灯火の自転車が歩行者に衝突した事故です。
歩行者について過失相殺を認めませんでした(歩行者の過失割合0%)。
自転車が歩道を直進して歩行者に衝突した事故の事例
自転車が歩道を直進して歩行者に衝突した事故です。
自転車も歩道を通行できる場合がありますが、徐行して歩道の中央より車道寄りを通行しなければなりませんし、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止する義務などもあります。
基本的には歩行者に過失が認められることはないとされています。
自転車の歩道の通行方法については『自転車も歩道を通行できるの?』を参考にしてください。
関連ページ
基本過失割合
歩行者 | 自転車 |
0% | 100% |
歩行者の過失は0%、自転車の過失は100%とされています。
修正要素
以下の事情が基本過失割合を修正する「修正要素」とされています(修正要素の一部を紹介しています)。
歩行者の急な飛び出しについては簡単に認められるものではなく、保険会社の主張に対しては実況見分調書等からきちんと反論していく必要があります。
- 歩行者の急な飛び出し・・・歩行者の過失割合+5%
裁判例
裁判例①
東京地裁平成30年12月12日判決
歩道で正面から走行してくる自転車が歩行者と接触した事故です。
歩行者について過失相殺を認めませんでした(歩行者の過失割合0%)。
⇒歩道上で対向する自転車のハンドルが歩行者の腕に接触した事故
裁判例②
大阪地裁平成19年7月10日判決
歩道で自転車が歩行者に正面から衝突した事故です。
歩行者について過失相殺を認めませんでした(歩行者の過失割合0%)。
裁判例③
歩道上で自転車が歩行者に後方から衝突した事故です。
歩行者について過失相殺を認めませんでした(歩行者の過失割合0%)。
歩行者が歩道に進入した場合の事故の事例
歩行者が歩道に進入し、歩道を走る自転車と衝突した事故です。
保険会社から過失相殺の主張があり、大きな争いになることが少なくない事故類型です。
自転車側としても「歩行者が歩道に出てきたのだから、少しは過失があるはずだ・・・」と思ってしまいますが、基本的には歩行者に過失は認められません。
また、歩行者に過失を認める修正要素というのはあるのですが、自転車が歩道を通行するルールを守っていることが前提とされるので、修正要素が適用できる事案は多くありません。
保険会社から過失相殺の主張があってもきちんと反論していきましょう。
関連ページ
基本過失割合
歩行者 | 自転車 |
0% | 100% |
歩行者の過失は0%、自転車の過失は100%とされています。
修正要素
以下の事情が基本過失割合を修正する「修正要素」とされています(修正要素の一部を紹介しています)。
- 歩行者の急な飛び出し・・・歩行者の過失割合+10%
- 歩行者の集団通行・・・歩行者の過失割合-10%
裁判例
裁判例①
横浜地方裁判所平成29年7月7日判決
自宅から歩道に出た歩行者に、坂道を下る自転車が衝突した事故です。
歩行者について過失相殺を認めませんでした(歩行者の過失割合0%)。
⇒歩道において自宅門から出た歩行者に、坂道を下る自転車が衝突した事故
裁判例②
神戸地方裁判所平成29年3月21日判決
店舗から歩道に出た歩行者に、歩道を直進する自転車が衝突した事故です。
歩行者について過失相殺を認めませんでした(歩行者の過失割合0%)。
まとめ
自転車と歩行者の事故で過失割合が争いになったときは、刑事記録を入手して詳細な事故状況を把握したり、裁判所が類似の事案でどのような判断をしてきたか調査することがとても重要です。
自転車事故で、後遺障害や高額の慰謝料が認められても、被害者に大きな過失があると賠償金が減額されてしまいます。
西宮原法律事務所では、自転車事故に詳しい弁護士による無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。