あおり運転(妨害運転)に対する処罰規定は?

いわゆる「あおり運転」については、令和2年6月30日施行の道路交通法の改正により、「妨害運転」として罰則と違反点が新しく設けられました。

あおり運転(妨害運転)とは?

他の車両等の通行を妨害する目的で、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法で、一定の違反行為を行うことは「妨害運転」とされ、罰則と違反点が適用されることになりました。

一定の違反行為とは以下のものです。

①道路の右側を通行するなどの通行区分違反(道路交通法17条4項)

②不必要な急ブレーキをかける急ブレーキ禁止違反(道路交通法24条)

③前車へ異常に接近するなどの車間拒否保持義務違反(道路交通法26条)

④危険な進路変更をするなど進路変更禁止違反(道路交通法26条の2)

⑤左側から追い越すなどの追越し違反(道路交通法28条)

⑥夜間にハイビームで他車とすれ違うなどの灯火の制限違反(道路交通法52条2項)

⑦クラクションを乱用する警報器制限違反(道路交通法54条2項)

⑧幅寄せなどを行う安全運転義務違反(道路交通法70条)

⑨高速道路で最低速度に達しない速度で走行する最低速度違反(道路交通法75条の4)

⑩高速道路で停車や駐車をする駐停車禁止違反(道路交通法75条の8)

妨害運転(交通の危険のおそれ)の罰則と違反点

交通の危険を生じさせるおそれのある妨害行為については、以下の罰則と違反点があります。

罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2)

違反点

25点

違反点が25点なので、免許取消となり、免許再取得ための試験を試験を受けることができない期間(欠格期間)が2年となります。

妨害運転(著しい交通の危険)の罰則と違反点

妨害運転をして著しい交通の危険を生じさせた場合は、以下の罰則と違反点があります。

罰則

5以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)

違反点

35点

違反点が35点なので、免許取消となり、欠格期間が3年となります。