自賠責保険の後遺障害の認定に納得できないときの対応は?

自賠責保険の後遺障害の認定結果に不満があるときに、被害者はどのように対応したらよいのでしょう。

被害者の対応方法には次の3種類があります。

自賠責保険への異議申し立て

自賠責保険の認定結果について、自賠責保険会社へ異議申立ての手続きを行うことができます。

参照:国土交通省、自賠責保険ポータルサイト

自賠責保険会社へ異議申立てを行う理由などを記載した書面を提出し、追加の資料(医師の意見書等)があれば提出します。

異議申し立てのときには、初めに請求したときに提出した診断書、診療報酬明細書を改めて提出する必要はありません。

ただし、自賠責調査事務所から画像データは返還させれているため、異議申し立ての際に画像データを改めて提出する必要があります。

異議申立てには回数制限はありませんが、追加の資料もないのに闇雲に申し立てをしても結果が覆る可能性は低いでしょう。

なお、異議申立てを行っても、被害者に不利に判断が変わることはないとされていますので、金額が減ってしまうリスクを考慮する必要はありません。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請

自賠責保険の認定結果に不満があるときは、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理申請を行うことができます。

参照:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

公正中立で、専門的な知識をもっている弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が書面審査を行います。

自賠責保険会社は、調停の結果を遵守することになっていますので、認定結果と異なる判断になればそれに従った支払いが行われることになります。

紛争処理の申請に費用はかかりませんが、異議申立てと異なり1回だけしか申請が認められていませんので注意が必要です。

裁判を行う

自賠責保険の認定に不満があるときは、裁判で自賠責保険の認定と異なる主張を行うことが考えられます。

裁判所は、自賠責保険の認定結果に拘束されることはありませんので、裁判官の判断による認定が行われることになります。

ただし、裁判官も自賠責保険の認定結果を全く考慮せずに判断するわけではありませんので、異議申し立てを行う必要がないわけではありません。

また、自賠責保険の認定結果に拘束されないというのは、被害者にとって不利な判断になる可能性もあるということです。

裁判で後遺障害について争うのであれば、保険会社の顧問医の意見書に対抗できるだけの十分な準備が必要といえます。