淀川区で弁護士に相談するなら西宮原法律事務所

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交通事故のお悩み解決

加害者が自賠責保険に入っていなかったときの対応は?

加害者が任意保険に入っていなくても、加害者が自賠責保険に入っていれば、自賠責保険から最低限の支払いを受けることができます。

では、加害者が自賠責保険に入っていないときは、加害者に以外へ請求することはできないのでしょうか。

このような場合には、政府保障事業という制度への請求を行うことができます。

参考:国土交通省、政府保障事業への請求

政府保障事業への請求方法

政府保障事業への請求方法ですが、まずは保険会社に請求のための書類を送ってもらいます。

自賠責保険を扱っている保険会社であれば、どの保険会社に請求しても問題ありません。

請求書類が届いたら、自賠責保険の被害者請求をするのと同じように、診断書、診療報酬明細書などの必要書類を提出することになります。

政府保障事業の限度額と支払い基準

政府保障事業で支払われるお金の限度額と支払い基準ですが、自賠責保険と同じとされています。

ただし、治療費について健康保険や労災保険等の社会保険から給付を受けるべき場合は、その金額は控除しててん補するとされていますので、自由診療で治療を受けてしまうと全額の支払いを受けられない可能性があります。

政府保証事業による支払いは、その他の方法により救済を受けられない被害者への最終的な救済制度とされているため、このような条件がつけられているのです。

任意保険に加入している場合

加害者が任意保険に入っているのに、自賠責保険には入っていない(自賠責切れ)というケースもあります。

このような場合、政府保障事業での支払いを受けた後に、加害者の保険会社から支払いを受けるという流れになります。

任意保険では、自賠責保険で支払われるであろう額を超えた部分しか支払わないルールになっているためです。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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