自賠責保険の被害者請求をする方法は?

交通事故で自賠責保険の被害者請求をする方法を解説します。

自賠責保険の被害者請求をする必要がある場合は?

加害者が任意保険に入っていないとき

加害者が任意保険に入っていないときは、加害者に賠償金を請求するのはもちろんですが、被害者が自ら自賠責保険へ請求して自賠責保険金を受け取るのが先決です。

加害者との交渉には時間がかかりますし、十分な資力があるとは限らないからです。

過失割合等の争いが激しいとき

加害者の保険会社が事故対応を行い、治療費も支払ってくれているときは、そのまま示談交渉を行うことになります。

すぐに示談が成立すればよいのですが、過失割合のなどの争いが激しいときは、慰謝料などの支払いが受けられないまま時間ばかりが過ぎていくことになります。

こうした場合は、先に自賠責保険金を受けとってしまい、じっくりと時間をかけて交渉や訴訟を行っていくことが考えられます。

後遺障害の認定を受けたいとき

交通事故で後遺障害の認定を受けるために、自賠責保険の被害者請求を行うことが考えられます。

保険会社が事故の対応をしているときは、保険会社に後遺障害の認定を依頼することもできますが(事前認定)、被害者請求をすることで被害者に有利な資料を添付することもできるためです。

被害者請求の具体的な方法

自賠責保険会社への申請書式の請求

保険会社ごとに自賠責保険の申請書式が異なるため、交通事故証明書で加害者が加入している自賠責保険会社を確認しましょう。

保険会社のホームページには、自賠責保険金を請求するための連絡先が掲載されています。

参考:三井住友海上火災保険

必要書類の準備

自賠責保険の被害者請求に必要な書類として以下のものがあります。

主な必要書類となりますので、事案によっては不要な書類、その他にも必要となる書類があります。

①支払請求書

自賠責保険会社から送られてきる書式に含まれています。

住所、氏名や、振込先口座を記載します。

また、実印で判を押し、印鑑証明書を添付します。

②交通事故証明書

交通事故証明書は自動車安全運転センターに申請して入手することもできますすが、保険会社に依頼すればコピーをもらうことができます。

③事故発生状況報告書

自賠責保険会社から送られてきる書式に含まれています。

略図と文章で事故の状況を説明するための書類です。

④診断書、診療報酬明細書

病院に自賠責用の書式で診断書、診療報酬明細書を発行してもらいます。

保険会社が治療費を支払っている事件では、保険会社の手もとに診断書、診療報酬明細書がありますので、保険会社に依頼すればコピーをもらえます。

⑤通院交通費明細書

通院に必要となった交通費を請求するための書類です。

通院日数や、通院に使った公共交通機関、経路、料金等を記載します。

⑥休業損害証明書

交通事故による怪我で仕事を休んだときは、職場で休業損害証明書を作成してもらい提出します。

⑦後遺障害診断書

後遺障害の申請を行うために必要となります。

治療を受けていた病院で作成を依頼します。

自賠責保険会社への提出

保険会社へ申請書と必要書類を提出します。

保険会社から自賠責調査事務所へと資料が送られ、自賠責保険金の支払いのための調査が開始されます。