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交通事故のお悩み解決

違法駐車に対する「車輪止め装置」の取付け措置の廃止とは?

令和2年12月1日施行の道路交通法一部改正で、違法駐車車両に対する「車輪止め装置」の取付け措置が廃止されました。

法改正前は道路交通法51条の2で違法駐車している車両に「車輪止め装置」を取り付けることができるとされていました。

しかし、近年は「車輪止め装置」の取付けが行われることがほとんどなくなっていたため、改正で同条項を削除したものです。

 

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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