違法駐車に対する「車輪止め装置」の取付け措置の廃止とは?

令和2年12月1日施行の道路交通法一部改正で、違法駐車車両に対する「車輪止め装置」の取付け措置が廃止されました。

法改正前は道路交通法51条の2で違法駐車している車両に「車輪止め装置」を取り付けることができるとされていました。

しかし、近年は「車輪止め装置」の取付けが行われることがほとんどなくなっていたため、改正で同条項を削除したものです。