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交通事故のお悩み解決

運転経歴証明書を取得できる対象者の拡大

令和元年12月1日施行の道路交通法一部改正により、「運転経歴証明書」を取得できる人の範囲が拡大されました。

運転経歴証明書とは、運転免許証の代わりに公的な身分証明書として使うことのできる証明書です(運転免許証と同じ大きさです)。

参考:警察庁 運転経歴証明書について

改正前は、免許証を自主返納した人だけが、運転経歴証明書の交付申請をできるとされていました。

道路交通法の改正により、免許証の更新をせずに失効してしまった人も運転経歴証明書を所得できるようになったものです。

運転経歴証明書の交付申請ができるのは、自主返納や、免許失効から5年以内とされていますので注意が必要です。

交通事故の弁護士

 

 

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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