十分納得のいく内容で解決して頂き、非常に喜んでいます。

依頼者様(40代男性)より

 

このたびは、無事に解決していただき、ありがとうございました。

やはり、弁護士に依頼するのは初めてだったという事もあり、どうなるのか心配でした。

しかし、仕事帰りの遅い時間や土曜日等、(打合せを)こちらの都合に合わせて頂き、裁判が始まってからも月1度事務所で打ち合わせするくらいで、ほとんど任せきり状態でした。

結果は十分納得のいく内容で解決して頂き、非常に喜んでいます。

弁護士事務所に相談するのは敷居が高いと思っていましたが、まず相談だけでもしてみることだと感じました。

地元に頼りになる弁護士事務所があって良かったです。

弁護士 友弘克幸からのコメント

「これまで勤務してきた会社で、残業代が全く支払われていない」というご相談をいただきました。

お仕事の内容や就労実態を詳しくお聞きして、弁護士が未払い残業代(割増賃金)の金額を正確に計算し、会社側に支払いを請求しました。

社長は当初、「なぜこんな請求を受けるのか分からない!」と感情的になって繰り返していましたが、私(弁護士)が「残業代は法律に基づいて支払うべきものです」と冷静に、繰り返し伝えて説得を試みました。

その後、社長もようやく問題の深刻さに気づいたのか、会社側も弁護士を選任。

弁護士を通じて、会社側からようやく和解案の提示がありました。

 

提示された和解案は、当初の社長の姿勢からすれば「それなりの金額」と言える金額ではありましたが、それでも本来の金額に比ればかなり低い(約5割弱)というものでした。

そこで、依頼者様とも協議のうえ、最終的には「理由のない妥協はしない」という方針をとり、訴訟を提起しました。

 

訴訟では、会社が「そもそも残業するだけの仕事量はなかった」という主張をしていましたので、残業の事実を立証するため、まず会社から、日々の業務の内容が記録された資料を提出させました。

提出された資料は膨大なものでしたが、一つ一つ詳しく内容を分析して、なぜそれだけの時間外労働(残業)が必要だったのか、ということを粘り強く主張していきました。

また、会社側は訴訟で、「残業代は基本給に含んで支給済み」との主張も行っていましたが、これについても「残業代込みの基本給」制度に関する最高裁判例の要件を満たしていないことを詳細に主張し、反論を行ってゆきました。

このように主張立証を尽くしたところ、裁判官から和解勧告が行われました。

和解勧告の内容は、主な争点については当方の主張を認めることを前提にしたもので、金額的にもほぼ本来の金額に近いと評価できる金額でした。

会社側も敗色濃厚と悟ったのか、裁判官の和解勧告を受け入れ、無事に和解により解決をすることができました。

 

依頼者様のコメントにもお書きいただいていますように、

「残業代なんて支払う必要はない!」と言い放つ横暴な経営者は少なくありません。

しかし、残業代は真面目に働いたことに対する正当な対価です。

請求を躊躇する必要はありません。

 

なお、本件では、依頼者様お二人ともすでに別の会社で勤務しておられましたので、打合せは夜間や土日など、お仕事に支障がないように設定させていただきました。

また、ご本人の出廷が必要とされる「労働審判」ではなく、基本的に弁護士のみが出廷すれば足りる訴訟(裁判)の手続をとりました。

そのこともあって、終わってみれば、実際に依頼者様に裁判所にお越し頂くことは一度もなく解決しました。(もちろん、この点については事案によりますので、裁判の手続をとった場合でも、ご出席をお願いするケースもございます。)

 

もし、残業代を請求するかどうかを迷っておられる方がおられたら、まずは相談だけでもしていただければと思います。

(当事務所では、残業代に関するご相談は無料にしています。)

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