私に何度も「頑張りましょう」と勇気づけてくれました!
依頼者様(60代・女性)より
感情的になりがちな私の話を、冷静にしっかりと聞いて頂き、整理して、私に何度も「頑張りましょう」と勇気づけてくれました!
感謝しています。
ありがとうございました!!
弁護士 友弘克幸からのコメント
依頼者様は、ある会社と雇用期間1年間の契約を結び、仕事をしていました。
会社の人事担当者は、最初は長期間の雇用継続を約束するような発言をしており、依頼者様もそのつもりで働き始めました。
ところが、契約更新の時期が近づくと、人事担当者は「次の契約更新はない」と、一方的に雇用の終了(雇い止め)を通告。
依頼者様が「理由を教えて欲しい」と言っても、納得の行く説明はありませんでした。
雇い止めには正当な理由がないと考えられましたので、復職を求めるため、裁判を起こしました。
会社は「仕事ぶり自体に問題はなかったが、同僚とトラブルが多かった」と主張しました。
ところが、人事担当者の証人尋問の結果、人事担当者は、「同僚とのトラブル」の中でも非常に重要と思われる出来事についてすら、「それはいつ起こった出来事なのか」などの基本的な事実について、調査をしていなかったことが明らかになりました。
証人尋問を終了した段階で、裁判所から和解勧告がありました。
依頼者様が退職を受け入れる代わりに、会社側が相当額の解決金を支払うという内容で和解されてはどうか、という内容でした。
当方としては、「雇い止めを撤回させて、職場復帰を求めたい」ということで裁判を始めたものの、証人尋問の成功によって、雇い止めが不当であったことは法廷で十分に明らかとなったと考え、和解を受け入れることになりました。
雇用が終了してから約1年強を要しましたが、支払われた解決金の金額から考えても「勝利的和解」といえる内容であり、弁護士にとっても嬉しい解決となりました。