初心者マークの法改正
初心者マークについて道路交通法の改正(令和2年12月1日施行)で変更がありました。
初心者マークの表示義務
準中型免許、普通免許を取得してから1年未満の運転者は、車体の前後に初心者マークをつけていない普通自動車を運転してはならないとされています。
また、準中型免許を取得してから1年未満の運転者は、車体の前後に初心者マークをつけていない準中型自動車を運転してはならないとされています。
第七十一条の五 第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2 第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
これまで、準中型免許を所得してから1年未満の運転者は、準中型車を運転するときには初心者マークをつける義務がありましたが、普通自動車を運転するときに初心者マークをつける義務はありませんでした。
これが、令和2年12月1日施行の道路交通法改正により、普通自動車を運転するときにも初心者マークをつけることが義務になったものです。
初心運転者の保護
初心者マークをつけている車両に対しては、幅寄せや、必要な車間距離を保てなくなるような進路変更をしてはならないとされています(道路交通法71条第5号の4)。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
これまでも、準中型免許を取得してから1年未満の運転者が準中型自動車を運転するときに初心者マークをつける義務はありましたが、初心者マークをつけている準中型自動車に対して幅寄せの禁止等の保護はありませんでした。
これが、令和2年12月1日施行の道路交通法改正により、普通自動車と同じように幅寄せの禁止等の保護を受けることになったものです。
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