自転車事故で骨折したときの損害賠償請求の方法は?

自転車で骨折

自転車の交通事故でも被害者が骨折することは少なくありません。

骨折をすると治療期間は長く精神的苦痛は大きくなりますし、後遺障害についてもきちんと賠償してもらえるのか不安になってしまいます。

自転車の交通事故で骨折をしたときの損害賠償について、示談交渉の流れや賠償金について解説していきます。

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骨折をしたときの示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

自転車の交通事故で骨折をしたときは、骨折の治療やリハビリを続け治療終了(症状固定)となったら後遺障害について審査(労災、相手保険会社の認定)を受け治療期間や後遺障害を踏まえて賠償金の交渉を行うという流れになります。

骨折による治療が一区切りしないと慰謝料の額や後遺障害について決めることができないため、治療が終了してから賠償金の交渉がスタートすることになるのです。

自転車事故を警察に通報

自転車の交通事故に遭ったら、まずは警察に通報しましょう。

事故後に警察ですること

事故の報告

自転車事故に遭ったら警察に報告する必要があります。

警察に報告することで、交通事故証明書を発行してもらうことができるようになり、事故が発生したことを証明できるようになります。

自転車事故について、警察に知らせずに解決すべきケースというのは考えられませんし、警察に報告するか迷う必要は全くありません。

人身事故としての届出

警察から、自転車事故を「物損事故」にするか「人身事故」にするか確認されます。

警察から色々な説明を受けると思いますが、骨折のような重い怪我をしたのであれば迷わず人身事故にすべきと考えます

自転車事故を人身事故にしておけば、実況見分調書を入手できるようになり、事故状況の争いになったときに有利に使える場合があります。

骨折をした事故でも物損事故になっていることがありますので、きちんと警察に確認するようにしましょう。

自転車事故に遭ったときの警察での対応については、自転車事故の被害者が警察ですることは?で詳しく解説しています。

自転車事故による骨折の治療

自転車事故による骨折について、病院で入通院治療を受けることになります。

治療費の支払い

自転車事故で病院に通ったときに、治療費はどのように支払われるのでしょうか。

保険会社が病院に直接支払うこともありますが、被害者が一旦立替え払いしてから保険会社に請求することも少なくありません(自動車事故とは少し扱いが違います)。

保険会社が病院に直接支払うときは、保険会社に病院宛の「同意書」を提出し、保険会社と病院で書類のやりとりをしてもらいます。

被害者が一旦立て替え払いをするときは、保険会社に1月分程度の治療費をまとめて請求し、支払いを受けることになります。

通院交通費

怪我をして通院する通院交通費を請求することもできます。

骨折では通院のタクシー代が争いになることが多いのですが、保険会社は下半身の骨折であれば認めやすく、上半身の骨折であれば認めにくいという傾向があります。

タクシー利用の必要性について丁寧に説明し、タクシー代の領収書を保管しておきましょう。

休業損害

自転車事故による骨折で仕事を休むときは、保険会社に対して休業損害を請求することができます。

保険会社も骨折であれば休業損害を認めてくれやすいですが、毎月のように治療経過等を確認されますので、怪我の状況や治療状況を丁寧に説明するようにしましょう。

骨折の治療の終了(症状固定)

骨折の治療が終了し「症状固定」となったところで、後遺障害を主張するための動きが必要となります。

自転車事故の後遺障害については、自転車事故でも後遺障害が認められるの?で詳しく解説しています。

症状固定のタイミング

症状固定とは、治療により怪我が完治した状態や、治療を続けてもこれ以上は良くならないという状態をいいます。

「怪我が治ったか」については医師が判断することになりますが、「症状固定」というのは損害賠償における法的な問題なので、医師の判断と完全に一致するわけではありません。

つまり、医師は「まだ治療の必要がある」と判断していても、裁判官は「この時期に症状固定となった」と判断することがあるのです。

また、病院でリハビリは続けるけれど、損害賠償請求との関係では「症状固定」としてしまい、後遺障害の主張をしていくということも考えられます。

骨折については、骨折箇所の状態を経過観察する期間や、リハビリを続ける期間など難しい判断になることもありますので、医師と相談しながら「症状固定」の適切なタイミングを検討する必要があります。

後遺障害診断書の作成

骨折による痛みや関節の可動域の制限(動きの制限)などが残っているときは、後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害診断書を作成してもらうときは、痛みなどの自覚症状をきちんと書いてもらい、可動域も「自動」「他動」を測定し記載してもらいます。

骨に変形があるときは、変形障害の欄に丸をつけてもらうことも忘れてはいけません。

また、骨が変形や癒合不全を証明するためにCT画像を撮影することもありますし、後遺障害の認定を受けるために必要な検査もあります。

後遺障害の認定において、後遺障害診断書と画像は非常に重要となりますので、できれば症状固定の前に弁護士に相談すべきと考えられます。

後遺障害の認定

自転車事故では自賠責保険で後遺障害の認定を受けることができないため、保険会社が自社内で認定を行ったり、労災保険で後遺障害の認定を受けることになります。

労災保険が使えるときは、先に労災保険で認定を受けた上で保険会社と交渉した方がよいでしょう

保険会社が労災保険の認定に拘束されることはありませんが、これを尊重した判断を期待することはできます。

また、労災で後遺障害が認定された理由について、個人情報開示請求により資料を入手することができますので、これを交渉に利用することが考えられます。

保険会社が認定する後遺障害に納得できないときは、訴訟による解決を検討する必要があります。

自転車事故の後遺障害

損害賠償について示談交渉

怪我の治療が終了し、後遺障害についても争いがない状態となれば、具体的な賠償金額について保険会社と交渉を始めることになります。

保険会社との交渉で注意することを解説していきます。

慰謝料

自転車事故の慰謝料には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料があります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)というのは怪我をしたことによる慰謝料で、後遺障害慰謝料というのは後遺障害が認められることによる慰謝料です。

どちらの慰謝料も、算定する基準として「自賠責基準」、「保険会社基準」、「裁判基準」の三つの基準があり、どの基準を採用するかで金額が大きく異なることになります。

裁判基準で計算した慰謝料が一番高額ですが、保険会社からの示談案では自賠責基準か保険会社基準で計算された慰謝料額になっているはずです。

このままの慰謝料額で示談をしてしまうと損をしてしまう可能性があるので、示談をする前に弁護士に相談することをお勧めします。

自転車事故の慰謝料については、自転車事故の慰謝料の相場を知りたいで解説しています。

慰謝料の増額

後遺障害逸失利益

自転車事故で後遺障害が認められると、仕事をする能力が低下したことによる損害として後遺障害逸失利益を請求することができます。

後遺障害逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)」の計算で求められ、まずは「基礎収入」「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間」としてどのような主張をするか問題になります。

骨折した事案では大きな後遺障害が残ることが多く、後遺障害逸失利益も大きな金額となるため、保険会社と争いになることは少なくありません。

後遺障害逸失利益は、骨折事案の賠償金の大きな割合を占めることもあり、納得できないときはきちんと争わないといけません。

自転車事故で骨折したときの後遺障害逸失利益については、「自転車事故の逸失利益の計算方法は?」で詳しく解説しています。

まとめ

自転車事故で骨折をしたときは、きちんと治療を受け、症状が残るのであれば後遺障害診断書を作成してもらい、適正な後遺障害の主張を行う準備が重要となります。

慰謝料も高額となるため、裁判基準の慰謝料を請求しないと損をしてしまう可能性があります。

骨折については治療中から損害賠償請求に向けた対応をする必要がありますので、早めに自転車事故を専門とする弁護士にご相談下さい。

西宮原法律事務所の
顧問医のご紹介

顧問医師

顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。

私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。

私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。

資格および所属 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医