自転車事故の慰謝料の計算方法や相場を知りたい

自転車事故の慰謝料の相場

自転車事故で怪我をしたときには慰謝料を請求することができますが、保険会社の提示する慰謝料の額は妥当な金額なのでしょうか?

自転車の交通事故の慰謝料の計算方法相場について、事例も紹介しながら解説していきます。

自転車事故について詳しくは自転車事故専門サイトで解説しています。

このページでわかること

  1. 自転車事故の慰謝料の計算方法や相場がわかる
  2. 慰謝料の増額交渉の方法や減額されないよう注意することがわかる
  3. 自転車の交通事故の慰謝料の事例がわかる
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自転車事故の慰謝料の相場は?

自転車事故の慰謝料とは、自転車事故で怪我をしたことによる精神的苦痛に対して支払われるお金です。

治療費や、休業損害などと違い明確な金額ではないため、どのように計算するかが問題になります。

自転車事故の慰謝料を裁判基準で計算すると、骨折で6か月通院した場合は120万円、骨折で1か月入院、6か月通院で153万円、むち打ちで6か月通院した場合は80万円が目安の金額とされています。

裁判基準の慰謝料は、事故日から症状固定日までの、入院期間通院期間に基づいて算定されるのです。

自転車の交通事故の慰謝料は、裁判基準で計算しないと損をしてしまう可能性があります。

これから慰謝料を裁判基準で計算する方法について解説していきます。

慰謝料の計算

自転車事故の慰謝料にはどのようなものがあるのか?

自転車事故の慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)後遺障害慰謝料死亡慰謝料の3種類があります。

入通院慰謝料

自転車事故の入通院慰謝料とは、自転車事故で怪我をして、入院したり、通院したりすることで発生する慰謝料です。

傷害慰謝料という言い方をすることもあります。

後遺障害慰謝料

自転車事故の後遺障害慰謝料とは、自転車事故で後遺障害が認められることで発生する慰謝料です。

自転車事故で後遺障害が認められると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も認められることになります。

死亡慰謝料

自転車事故の死亡慰謝料とは、自転車事故で被害者が死亡したときに認められる慰謝料です。

自転車事故の慰謝料の基準

慰謝料の増額

自転車の交通事故の慰謝料の基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準)の3つの基準があり、①自賠責基準が一番低額で、③裁判基準(弁護士基準)が一番高額となります。

保険会社からは、①自賠責基準、②任意保険基準で計算された低額の慰謝料を提示されますので、これを③裁判基準(弁護士基準)まで増額させる交渉が重要なのです。

保険会社が①②の基準で計算した慰謝料で示談する必要はありませんし、そのように計算した慰謝料で示談すると損をする可能性があります。

保険会社から慰謝料の提示を受けたときは、すぐに示談せずに弁護士に相談しましょう。

自賠責基準

自賠責保険で採用されている計算方法で、一番低額になってしまいます。

1日当たり4300円で、「治療期間」と「治療実日数(通院日数)×2」のうち短い方を対象期間とします。

自転車事故では自賠責保険からの支払はありませんが、保険会社は自賠責基準による慰謝料提示を行います。

任意保険基準

保険会社が採用する基準で、自賠責基準よりは高額ですが、裁判基準よりは低額です。

保険会社に共通する基準があるわけではなく、各保険会社が独自に設定し非公開とされています。

裁判基準

裁判になったときに採用される基準です。

一番高額となる基準なので、裁判基準の慰謝料を認めるよう保険会社と交渉していくことになります。

裁判基準の慰謝料の計算方法について解説していきます。

計算

自転車事故の入通院慰謝料の計算方法は?

自転車事故の入通院慰謝料の計算方法について具体的に解説していきます

入通院慰謝料の算定表

自転車の交通事故の慰謝料を裁判基準で計算するときは、入通院期間に応じて算定表によって計算します。

大阪地方裁判所の算定表はこちらです。

入院期間と、通院期間が交わるところの金額が、慰謝料として相当な額とされます。

自転車事故の慰謝料

自転車事故による怪我が重傷の場合、これよりも高額の慰謝料となる別の算定表を使用します。

自転車事故で「重傷」とされる怪我は、重度の意識障害が続いたり、骨折や臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合など、非常の重い怪我のことです。

一般的な感覚の重傷とは異なりますので注意が必要です。

また、むち打ちで他覚所見のない場合など、軽度の神経症状では慰謝料額が3分の2程度とされます。

「他覚所見がない」というのは、レントゲン検査、MRI検査などで異常がないことをいい、むち打ち、捻挫、打撲などが例として挙げられます。

期間の計算

慰謝料の算定表では、横軸に入院期間の月数があり、縦軸に通院期間の月数があります。

入院期間、通院期間がぴったり1月、2月ということは考えにくいですが、いったいどのように計算するのでしょう。

慰謝料の算定表で計算するときは、ひと月を30日として計算するため、「30日ある月」「31日ある月」について考慮せず、通院日数を30で割ることになります。

例えば、通院期間が60日間であれば「通院期間2か月」ですし、通院期間が80日であれば「通院期間2か月と20日」となるのです。

入院期間とは

入院している期間が入院期間とされ、病院から発行される診断書診療報酬明細書により確認されます(保険会社が治療費を支払うときに入手しています)。

入院期間について、仕事や家庭の都合などで本来よりも期間が短くなったときは増額を検討し、本来は入院の必要性が低いのに、本人の希望によって入院していた場合には、減額を検討するとされています。

こうした事情は、病院のカルテに記載されていることが多いため、裁判ではカルテを入手して主張、反論が行われることになります。

また、入院待機中や、ギブス固定中などによる自宅安静期間を入院期間とみることもありますの、こうした事情があれば積極的に主張しましょう。

ギプスの固定については診断書に記載する欄がありますので、これに基づいてギプス固定期間を主張できます。

通院期間とは

事故日から治療終了(症状固定)までの期間通院期間とされます。

事故直後に入院しているときは、事故から退院までが入院期間、退院から治療終了(症状固定)までが通院期間となります。

通院している期間が当然に「通院期間」とされるわけではなく、裁判では「いつまでを通院期間とみるべきか」として、通院期間が争いになることも少なくありません

これは、治療終了(症状固定)の時期の争いなのですが、一般に①怪我の内容、②症状の推移、③治療経過、④通常の治療期間、⑤事故の状況(衝撃の激しさ)などを考慮して、相当時期について決められると考えられています。

裁判ではカルテが証拠として提出され、保険会社側からはカルテに記載された内容に基づいた主張が行われます。

慰謝料が通院期間で決まるということで、少しでも長く通院しないと損をすると誤解されている方もいらっしゃいますが、どれだけ通院しても相当期間の慰謝料しか認められないのです

計算

具体的な計算方法

それでは、自転車事故で怪我をしたときの具体例を示しながら、慰謝料の計算方法を具体的に説明していきます。

計算例①

Aさんは、令和4年4月1日に自転車事故に遭い、頸椎捻挫(他覚所見なし)の怪我をして、令和4年9月27日に治療終了となりました。

通院慰謝料はいくらになるか計算していきます。

①通院期間の計算

令和4年4月1日から令和4年9月27日までは180日あります。

通院期間の計算では1月を30日で計算するというルールがありますので、通院期間は6か月(180日/30日=6)ということになります

30日ある月、31日ある月について考える必要はありません。

②算定表の確認

慰謝料の算定表の「通院期間6か月」のところには「120万円」と書かれています。

③軽度の神経症状による修正

頸椎捻挫(他覚所見なし)なので120万円の2/3の金額である80万円が通院慰謝料の額(参考にする額)となります。

計算例②

Bさんは、令和4年5月1日に自転車事故に遭い、大腿骨頸部骨折の怪我をして、令和4年5月30日まで入院し、通院治療を続けて令和4年10月31日に治療終了(症状固定)となりました。

入通院慰謝料はいくらになるか計算していきます。

①入院期間の計算

令和3年5月1日から令和3年5月30日までは30日あるので、入院期間は1か月として計算します。

②通院期間の計算

令和4年5月31日から令和4年10月31日までは154日あるので、通院期間は5か月と4日154日/30日=5余り4)として計算します。

③算定表の確認

慰謝料の算定表の「入院期間1か月 通院期間5か月」のところは「145万円」で、「入院期間1か月 通院期間6か月」のところは「153万」です。

通院期間30日の違いで8万円の差額が生じていますので、8万円を30日で割ると通院1日の慰謝料額を計算することができます

そこで端数の4日について計算することができ、「入院期間1か月 通院期間5か月と4日」の慰謝料を求めることができるのです。

以下の計算式で、通院期間5か月と4日の慰謝料の額(参考にする額)は146万0667円となります。

(計算式)

8万円/30日×4日=1万0667円

145万円+1万0667円=146万0667円

自転車事故の後遺障害慰謝料は?

後遺障害慰謝料の基準額

後遺障害慰謝料とは、自転車事故で大きな怪我をして後遺障害が残った場合に、後遺障害による苦痛、生活への影響等に対する慰謝料として認められるものです。

入通院慰謝料とは別に認められるので、「入通院慰謝料○○万円、後遺障害慰謝料○○万円」とそれぞれ認められます。

後遺障害慰謝料は、その後遺障害が相当する後遺障害等級に応じて、以下の金額を基準に算定されます。

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
慰謝料額 2,800 2,400 2,000 1,700 1,440 1,220 1,030
等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
慰謝料額 830 670 530 400 280 180 110

後遺障害慰謝料の増額

後遺障害逸失利益が認められない場合将来の減収が明確でないため後遺障害逸失利益の算出が難しい場合などに、後遺障害慰謝料が増額されることがあります

例えば、大きな傷跡が残った後遺障害や、骨折した箇所が変形した後遺障害など、これによって仕事をする能力が低下したともいえない場合、後遺障害逸失利益を認めず、後遺障害慰謝料を増額するという判断となることがあります。

慰謝料は、被害者の具体的な事情を踏まえて、賠償額を調整する役割も果たすため、後遺障害が原因なのに金額として算定が難しい損害がある場合には、慰謝料において考慮すべき(慰謝料を増額すべき)と主張することも考えられます。

後遺障害の認定

自転車の事故では自賠責保険への請求手続きで後遺障害の審査を受けることができません。

そのため、加害者の保険会社の自社認定や、労災における後遺障害の給付での認定に基づいて交渉をすることとなり、交渉で納得できなければ裁判で解決することとなります。

自転車事故の後遺障害については「自転車事故でも後遺障害が認められるの?」で詳しく解説しています。

ギプス

自転車事故の死亡慰謝料は?

死亡慰謝料の基準額

死亡慰謝料とは、被害者が死亡したときに認められる慰謝料です。

以下の金額を基準として計算されます。

一家の支柱 2800万円
その他 2000万円~2500万円

一家の支柱とは、被害者の世帯が主として被害者の収入によって生活している場合をいい、遺族が経済的支柱を失うことを考慮して高額の慰謝料が認められています。

また、上記の金額はあくまで基準なので、被害者の具体的な事情を考慮しながら慰謝料額を算定することになります。

近親者固有の慰謝料

死亡慰謝料については近親者固有の慰謝料というものが認められています。

これは、被害者に認められる慰謝料を相続するのではなく、被害者の父母、配偶者、子に認められる慰謝料です。

被害者の内妻、兄弟姉妹などにつきましても、具体的な事情により父母、子などと同視できる者については、近親者固有の慰謝料が認められるとされています。

慰謝料を増額させる交渉は可能?

保険会社から慰謝料を提示されていても、弁護士に依頼することで増額交渉が可能です。

慰謝料の基準による交渉

保険会社が最初に提示する慰謝料は、一般に①自賠責基準、②任意保険基準で計算されたものなので、これを③裁判基準(弁護士基準)で計算することにより慰謝料がより高額になる可能性があります。

保険会社が、被害者本人との交渉で③裁判基準(弁護士基準)を認めてくれることは考えにくく、交渉をしても多少の増額しか期待できないでしょう。

しかし、弁護士が交渉を行えば、「交渉がまとまらなければ裁判になる」という前提での交渉となりますので、保険会社も③裁判基準(弁護士基準)で示談することを真剣に検討するのです。

最近は、弁護士に対しても③裁判基準(弁護士基準)の80%程度を提示してきますので、保険会社との粘り強い交渉が必要となりますが、慰謝料の交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

治療期間の計算方法による交渉

自転車の交通事故による怪我で治療が長期化した場合、治療期間をどのように計算するかが問題となります。

保険会社は、実通院日数を3.5倍にした日数を通院期間として計算するよう主張したり、治療期間を短くして慰謝料を算定することがあります。

しかし、骨折などの怪我は、治療期間が長く、実通院日数(病院に行った日数)が少ないのは当たり前なので、こうした3.5倍計算を当然のようにされると損をしてしまいます

こうした治療期間の計算という観点から慰謝料の増額交渉が可能です。

ギブス固定期間を入院期間として主張

自転車事故の慰謝料の計算方法では、入院期間が長いと金額が増えることになります。

入院期間は病院の資料で明らかなのですが、入院していなくても「ギブス固定期間は入院期間としてみることもある」とされています。

そのため、ギブス固定やそれによる生活の不自由さを主張することにより、ギブス固定期間を入院期間として慰謝料の増額を主張することが可能なのです。

慰謝料が減額されないために注意することは?

自転車事故の慰謝料が計算上の金額よりも減額されてしまわないよう注意することについて解説していきます。

怪我をしたら病院にいく

自転車の交通事故で怪我をしたら必ず病院で治療を受けましょう。

自転車事故で怪我をしたことを理由に慰謝料を請求するためには、病院の診断書で怪我をしたことを証明する必要があるのです。

また、病院に行くのが遅いと、自転車事故による怪我かどうか争われる可能性もあります。

事故から少し時間がたってから痛みが生じることもありますので、痛みを感じたらすぐに病院に行くようにしましょう。

また、治療を受けている箇所と違う箇所に痛みが生じた場合も、すぐに医師に申告して治療対象にしてもらいましょう。

病院へ行く頻度に気をつける

自転車事故の怪我で通院することになっても、仕事などが忙しくて、病院に行く回数が少なくなってしまうというケースもあります。

通院頻度が余りに少ないと慰謝料に影響する可能性もありますので、医師の指示にしたがってきちんと病院に行くようにしましょう。

治療終了まで病院に行く

治療の途中で病院に行かなくなってしまうと、最後に病院に行った日までが治療期間とされてしまう可能性があります。

自転車事故の慰謝料は治療期間によって決まりますので、治療期間が短くなると、それだけ慰謝料が少なくなることを意味します。

怪我の治療にとってもよくないことなので、医師に通院を継続するよう指示されているときは、自分の判断で通院をやめることのないようにしましょう。

なお、治療期間が長ければ慰謝料が増えるというわけではなく、治療期間として相当な期間を踏まえた計算が行われることになります。

症状固定のタイミング

自転車の事故の慰謝料は、通院を続ければ続けるほど慰謝料が増えるというわけではありません。

裁判になった場合には、裁判所が妥当な通院期間を認定しますので、想定していた金額よりも慰謝料が少なくなる可能性があります。

症状が続いていれば通院を続けても問題ないのですが、適切なタイミングで「症状固定」として、損害賠償との関係では一区切りすることも重要となります。

事故の前からの怪我

自転車の交通事故で怪我をしたときに、事故の前から同じ場所を怪我していたということも少なくありません。

もともとの怪我が、事故のよる怪我や後遺障害に影響を与えたということで、「素因減額」として慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

被害者としては、事故前からの怪我の影響は小さいことを主張し、慰謝料が減額されないよう反論していくことになります。

自転車事故の慰謝料の事例は?

自転車事故の慰謝料について、裁判基準の慰謝料の参考となる事例を紹介していきます。

後遺障害等級14級の事例

①大阪地裁平成25年10月3日(自保ジャーナル1918号)

傷害慰謝料

原告は、左環指の関節を脱臼しました。

通院実日数が13日間であることなどを踏まえ、通院慰謝料は26万円とされました。

後遺障害慰謝料

左環指の痛みにつき後遺障害等級14級9号に相当するものとして、後遺傷害慰謝料110万円を認めました。

②大阪地裁平成27年3月25日(自保ジャーナル1946号)

傷害慰謝料

原告は自転車事故により左肩関節挫傷等の傷害を負いました。

裁判所は治療経過等を踏まえて傷害慰謝料を130万円と認定しました。

後遺障害慰謝料

裁判所は左肩痛につき後遺障害等級14級に相当するものと判断し、後遺障害慰謝料を110万円としました。

後遺障害等級12級の事例

①京都地裁平成24年3月7日判決(自保ジャーナル1880号)

傷害慰謝料

原告は、本件事故により左大腿骨頸部骨折の傷害を負いました。

裁判所は、治療期間は長いが実日数は少ないことなどを踏まえ、慰謝料を163万円と認定しました。

後遺障害慰謝料

裁判所は、股関節の可動域制限につき、主要運動である屈曲・伸展は対象数値をわずかに上回るが、参考運動である内旋・外旋が3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級に相当するものと認定しました。

後遺障害慰謝料として280万円を認定しました。

後遺障害等級11級の事例

①神戸地裁平成21年3月25日判決

傷害慰謝料

原告は、道路を歩行して横断していたところ、自転車が下り坂を直進してきて衝突されるという事故に遭い、左眼窩骨折、左頬骨骨折、左下顎骨骨折等の傷害を負いました。

裁判所は、事故態様、被告の過失の内容、怪我の程度等を勘案して、入通院慰謝料は187万円が相当であると認めました。

後遺障害慰謝料

裁判所は、原告に残存する左頬骨の変形、顔面の醜状痕につき後遺障害等級12級相当、顔面局部の頑固な神経症状につき後遺障害等級12級相当の後遺障害を認めました。

後遺障害は併合11級に相当するものとして、後遺障害慰謝料として400万円を認めました。

後遺障害等級10級の事例

①大阪地裁平成28年9月16日判決

傷害慰謝料

原告は、自転車同士の正面衝突事故で、左鎖骨遠位端骨折、左耳介挫創、右手関節挫傷の傷害を負いました。

裁判所は、最終通院日を症状固定日として、約8ヶ月間の通院による入通院慰謝料を140万円と認めました。

後遺障害慰謝料

裁判所は、原告が左鎖骨遠位端骨折の傷害を負い、左肩の可動域が健側の1/2に制限されていることから、後遺障害は後遺障害等級10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)に該当すると認めるのが相当と判断しました。

後遺障害の内容、程度等を考慮して、後遺障害慰謝料を530万円と認定しました。

まとめ

自転車の交通事故の慰謝料には、保険会社の基準と、裁判基準があり、裁判基準で計算することで増額される可能性があります。

保険会社から提示された慰謝料の額に不満があるときは、自転車事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

自転車事故の専門サイトでは、自転車事故の損害賠償について詳しく解説していますので参考にしてください。

西宮原法律事務所の
顧問医のご紹介

顧問医師

顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。

私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。

私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。

資格および所属 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医