自転車事故で保険会社と示談交渉する方法は?

自転車事故と示談交渉

自転車事故で加害者が自転車保険に加入していると、保険会社と示談交渉をすることになります。

保険会社との示談交渉の方法や、注意しなければいけないことについて解説していきます。

交通事故・自転車事故と弁護士に無料相談
お電話で無料相談
LINEで無料相談

示談交渉の大きな流れ

示談交渉の流れ

自転車事故の示談交渉は、自転車事故の発生、入通院治療、症状固定、示談交渉という流れで進んでいきます。

治療が終了しないと慰謝料の額を算定することができませんし、後遺障害について審査することもできませんので、具体的な賠償金額の交渉をすることはできません。

自転車保険の示談代行サービス

加害者の自転車保険に示談代行サービスがついているかによって、示談交渉の方法が大きく異なります。

示談代行サービスありの場合

加害者の加入する自転車保険に示談代行サービスがついていれば、保険会社の担当者と示談交渉を行うことができます。

保険会社の担当者と治療費の支払いなどについて話をすることもでき、担当者と賠償金の増額について話をすることもできます。

示談代行サービスなしの場合

自転車保険に示談代行サービスがないときは、保険会社の担当者と示談交渉をすることができません。

加害者に損害に関する資料を送り、これを保険会社に転送してもらいながら、示談を進めていくことになります。

保険会社は示談交渉を代行することはできませんが、被害者と加害者が合意した金額を無条件で支払うわけではないことに注意が必要です。

示談代行サービスなし

自転車事故の直後の対応

保険会社の担当者からの連絡

自転車事故に遭うと、保険会社の担当者から連絡があり、必要な書類や今後の進め方について説明があります。

治療費の支払いについても説明がありますので、病院へ立て替え払いする必要があるのか、保険会社が病院へ直接支払うことになるのか確認しましょう。

治療費について、健康保険を利用するよう促されることもありますが、健康保険を利用することで被害者が不利になることはありません。

特に、被害者にも過失がある事故では、健康保険を利用して治療費の負担が少なくなるようにしましょう。

また、仕事中の事故や、通勤中の事故であれば労災保険を利用するようにしましょう。

自転車事故専門サイト

同意書等の提出

保険会社の担当者と電話で話した後に、以下の書類が郵送されてきます。

  • 同意書
  • 振込先指示書
  • 休業損害証明書
  • 通院交通費明細書

まずは同意書と振込先指示書を提出し、適当なタイミングで休業損害証明書や通院交通費明細書を提出する流れとなります。

①同意書

保険会社が治療内容や治療費について病院に確認するための同意書です。

保険会社に治療費を払ってもらうために必要となる書類で、被害者に不利益となるものではないので、署名、捺印して返送しましょう。

病院への支払いがスムーズにできなくなってしまいますので、速やかに同意書を提出するようにしましょう。

転院したり、MRI画像などを撮影するために別の病院を利用したりしたときは、追加して同意書を提出していくことになります。

労災で治療を受けている場合も、保険会社が治療経過を把握するために同意書の提出を求められることがあります。

自転車事故の治療費の支払いについては「自転車事故の治療費はどうやって支払われるの?」で詳しく解説しています。

②振込先指示書

保険会社に振込先口座を申告する書類です。

示談が成立する前でも、治療費、休業損害、通院交通費などを支払ってもらえます。

これも全く問題のない書類なので速やかに提出しましょう。

③休業損害証明書

自転車事故で休業損害を請求するときに必要となる書類です。

勤務先に作成してもらい、事故の前年の源泉徴収票と一緒に提出します。

1枚で足りなければコピーをしたり、保険会社に追加を郵送してもらうこともできます。

④通院交通費明細書

自転車事故で通院交通費を請求するときに必要となる書類です。

これも、1枚で足りなければコピーをしたり、保険会社に追加を郵送してもらうこともできます。

公共交通機関であれば、通院先の病院、利用した路線、区間、料金等を記載することになります。

通院日数を忘れてしまった場合も、保険会社は通院状況を把握していますので、とりえあず一日あたりの交通費を申告して計算してもらいましょう。

また、タクシーを利用したのであれば、タクシーを利用した経路(通院した病院)を記載した上、領収書も提出する必要があります。

治療途中のやりとり

治療状況についての問い合わせ

自転車事故で怪我をして治療を続けていると、保険会社から治療状況について問い合わせがあります。

保険会社の担当者も業務として行っていることなので、現在の症状や通院状況について丁寧に説明してあげましょう。

治療中に別の病院に転院することになったときや、別の病院で検査をする場合には、保険会社に連絡を入れましょう。

保険会社は病院に連絡をとり、保険会社が治療費を支払うよう手配してくれます。

また、保険会社は病院に「医療照会」を行って、治療状況や今後の見通しを確認することもあります

休業損害の請求

保険会社との交渉で、治療中でも「休業損害証明書」を提出して、休業損害の内払い(示談前の支払い)を受けられる場合があります。

保険会社の担当者に、仕事ができる状態にないこと、給与が支払われないことをきちんと説明し、必要となる資料も提出し、早めに休業損害の支払いを受けるようにしましょう。

自転車事故の休業損害については「自転車事故で休業損害を請求する方法は?」で詳しく解説しています。

治療費の打ち切りの打診

自転車事故の怪我で治療を続けていると、保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けることがあります。

保険会社からこのような連絡を受けても、症状が残っていて、医師が治療を続ける必要があるといっていれば、通院をやめる必要はありません。

保険会社の担当者に状況を説明して、治療費の支払いを継続するよう説得したり、それでも駄目なら自費で通院を続けることも検討します。

自転車事故で治療中の治療費打ち切りについては「自転車事故で治療費が打ち切られそうなときの対応は?」で詳しく解説しています。

リサーチ会社による調査

保険会社がリサーチ会社による調査を行うことがあります。

これは、過失割合が大きな争点となりそうな事故で事故状況を調査したり、被害者の収入が明確でないときに仕事について調査を行うものです。

リサーチ会社の担当者の質問に答えたり、求められる資料を提出したりすることになります。

治療の終了

怪我による治療が終了すると、慰謝料などを計算することが出来るようになり、示談交渉が開始されます。

大きな怪我をして後遺障害が問題になるときは、保険会社に後遺障害について審査するよう求めます。

自転車事故の後遺障害

後遺障害診断書の提出

怪我の治療が一区切りし「症状固定」となったときには、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

自転車事故では自賠責保険による後遺障害の認定を受けられないため、基本的には保険会社による審査を受けることになります。

通勤中の事故などで労災保険を利用している場合は、労災保険で後遺障害の認定を受けてから、労災の結果に基づいて交渉するということも考えられます。

治療費は自由診療として保険会社から支払われている場合でも、後遺障害だけ労災に請求することもできますので、通勤中の事故では請求を忘れないようにしましょう。

同意書の提出

保険会社に後遺障害診断書を提出すると、病院宛の同意書も提出するよう求められることがあります。

これは、保険会社が病院からレントゲン画像を取寄せるなど、後遺障害の審査に必要となるものなので、速やかに提出しましょう。

被害者が画像を取寄せた方が早いため、こちらで入手して保険会社に送ることも考えられます。

後遺障害についての結果連絡

保険会社から後遺障害の審査をした結果の連絡がありますので、認定結果や認定理由を確認します。

自転車事故では、認定結果を口頭で伝えられるだけという場合もありますが、認定理由も含めて書面で通知するよう求めましょう。

また、後遺障害の認定結果に不満があるときは、担当者に再審査が可能であるか確認しましょう。

担当者の判断になりますが、追加の資料を提出して再審査をしてもらえる場合もあります。

自転車事故の後遺障害について、詳しくは「自転車事故で後遺障害を主張する方法は?」で解説しています。

カルテを持つ医師

示談交渉の流れ

示談案の提示

保険会社から示談案が示されます。

保険会社からの書面には、治療費、休業損害、慰謝料などの項目ごとの金額が記載され、最終的に支払う金額が示されています。

保険会社からの示談案は、慰謝料が保険会社の低い基準で計算されているため、なかなか満足できる金額にはなっていません。

また、過失割合について見解が異なることもあり、賠償金額が驚くほど減額されていることもあります。

慰謝料については「自転車事故の慰謝料の基準と相場の解説」で詳しく解説しています。

自転車事故の過失割合については、「自転車と歩行者の事故の過失割合を事例で解説」「自転車同士の事故の過失割合を事例で解説」で詳しく解説しています。

示談交渉

保険会社の担当者と示談交渉を行います。

保険会社に必要な書類を追加提出したり、詳しい事情を説明するなどして、双方が納得できる金額にならないか交渉していくことになります。

示談交渉が思い通りにいかなくても、担当者に対して暴言を吐いたり、担当者からの連絡を無視したりしてはいけません。

基本的には、担当者を味方につけて、担当者に社内決裁を通してもらうよう頑張ってもらうという考え方が重要です。

担当者に対し「言うべきことを言う」という姿勢は大切ですが、担当者と感情的なやりとりをしても得はしないように思います。

担当者との交渉での解決が難しいようであれば、弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

自転車事故では、事故直後から治療の終了、賠償額の交渉まで、解決のためにポイントとなる場面がいくつかあります。

保険会社の説明通りに対応していけば一応の解決を迎えることはできますが、十分な賠償を得られるか疑問があります。

自転車事故で怪我をしたときは、早めに弁護士に相談して、細かいことでも相談できる状態にしておくことが重要といえます。

西宮原法律事務所の
顧問医のご紹介

顧問医師

顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。

私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。

私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。

資格および所属 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医