自転車事故の損害賠償請求の方法と流れは?
自転車事故では治療費や慰謝料といった「損害」について、加害者(保険会社)に損害賠償を請求していくことになりますが、どのような方法や流れで請求すればいいのでしょうか?
自転車事故では、賠償請求の相手方や、後遺障害を主張する方法など、自動車事故とは異なる問題もあります。
自転車の交通事故の損害賠償請求について、その方法や流れについて解説します。
このページでわかること
- 自転車事故の損害賠償としてどのような請求ができるかわかる
- 自転車事故の損害賠償金の計算方法がわかる
自転車事故の損害賠償請求
損害賠償請求
自転車事故の損害賠償請求とは、自転車事故の被害者が、その損害について賠償金の支払いを求めることをいいます。
損害賠償請求が認められるためには、加害者に責任があり、被害者に損害が発生していることが必要となります。
被害者が損害賠償を請求してきちんと賠償金を受けとるためには、次のことが問題になります。
損害賠償請求の相手方
誰に対して損害賠償請求ができるのかを確認する必要があります。
自転車の交通事故の加害者が保険に加入していたり、賠償金を支払う十分なお金を持っているときには余り問題になりません。
しかし、加害者が無保険であったり、賠償金を支払う十分なお金がないときに、加害者以外に請求することができないかが問題となります。
また、加害者が破産をしてしまったり、加害者が小さな子どもで賠償責任を負わない場合にも問題となります。
損害賠償金の額
損害賠償金として請求できる金額を計算する必要があります。
損害賠償金を計算するときは、具体的な根拠、資料に基づいて計算しなければなりません。
そのため、損害賠償金の額について具体的な交渉ができるのは、治療が一区切りしてからとなります。
また、損害賠償金を計算するときに、後遺障害が認められるにより大きく金額が変わりますので、後遺障害を主張する方法も問題となります。
損害賠償請求の方法
損害賠償金として計算した金額を、具体的にどのように請求していくかが問題となります。
加害者が保険に加入していれば、示談交渉による解決を目指し、話し合いがまとまらなければ裁判を検討するという流れになります。
加害者が保険に加入していない場合には、そもそも話し合いが難しく、十分な話し合いができないまま裁判をしなければならないこともあります。
自転車事故での保険会社との示談交渉については、『自転車事故で保険会社と示談交渉する方法は?』で詳しく解説しています。
損害賠償としてどのような請求ができるか
自転車事故の損害賠償金の計算では、治療費や慰謝料などを個別に検討し、それを合計して総損害額を算出します。
損害賠償金の内訳である損害費目には以下のものがありますので、主なものについて解説していきます。
- 治療関係費
- 入院雑費
- 交通費
- 付添看護費
- 将来の介護費
- 装具・器具購入費等
- 家屋改造費等
- 葬儀関係費
- 休業損害
- 後遺障害による逸失利益
- 死亡による逸失利益
- 死亡慰謝料
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
治療関係費
治療費としてどのような請求ができるか
病院に支払う治療費や、薬局で支払う薬代など、治療に関係する費用を損害賠償として請求することができます。
治療費は、必要かつ相当な範囲で認められるとされていますので、治療が長期化したときには一定期間後の治療費が損害として認められるか争いになることもあります。
病院で健康保険を使用して治療を受けたときは、健康保険の3割負担額について請求することになります。
健康保険から支払われた7割部分については、健康保険から加害者へ請求されることになりますので、加害者が得をすることにはなりません。
被害者にも過失がある事故では、健康保険を使用して治療費を低額にすることで、賠償金を増やすことができます。
被害者にも過失があると、その過失の分だけ治療費を自己負担しないといけなくなるため、治療費を減らすことで手もとに残る賠償金が増えるのです。
治療費の支払い方法
治療費については、保険会社が病院へ直接支払うこともありますし、被害者が立替え払いをしておき、保険会社に後から支払ってもらうこともあります。
保険会社から「自転車事故は自賠責保険がないため、病院に直接治療費を払うことができません」という説明を受けることがありますが、これは正しい説明ではありません。
自転車事故でも、治療費を病院に直接支払ってもらうことは可能です。
保険会社が治療費を支払うときは、病院宛の同意書を提出するよう求められますが、被害者に不利益になる同意書ではないので速やかに提出しましょう。
治療費を請求するタイミング
保険会社が治療費を病院に直接支払うときは、被害者から保険会社に請求する必要はありません。
病院は、保険会社へ診断書、診療報酬明細書という書類を提出し治療費を請求します。
被害者が立替払いをする場合、保険会社に1か月程度の領収書をまとめて送り、保険会社から支払いを受けるのが一般的です。
過失割合で大きな争いがある場合など、保険会社の方から「治療中の支払いではなく、最終的な示談のときに協議させてください」と言われてしまうこともあります。
交通費
自転車事故により通院等で交通費を要したときは、これを損害として請求することができます。
通院交通費
自転車事故で怪我をして通院するときの交通費を請求することができます。
バスや電車代などは、駅と利用区間、通院1回あたりの料金がわかれば、特に証明資料を求められることはありません。
通院日をメモしていなかった場合も、「診療報酬明細書」をみれば通院日を確認できますので、それで計算することになります。
タクシー代については、怪我の内容、程度、交通の便などから必要性、相当性が求められ、領収書によって金額を証明する必要があります。
タクシー代については保険会社と争いになりやすいところなので、事前に保険会社に確認しておきましょう。
自家用車はガソリン代と駐車場代が認められますが、駐車場代については領収書が必要です。
駐車場代の領収書は全て保管していなくても認められることがありますが、やはり全て保管しておいた方が無難です。
その他の交通費
通院だけでなく、通学、通勤の交通費についても、事故で怪我をしたために必要となった費用については請求することができます。
例えば、自転車やバイクで通学、通勤をしていたところ、怪我によりバスや電車を利用しなければならなくなったケースです。
保険会社に対しては、通学、通勤の経路や、具体的な事情について説明する必要があります。
交通費を請求するタイミング
自転車事故の交通費ですが、治療中でも支払いを受けることができます。
保険会社に1月程度の交通費をまとめて請求すれば、示談をする前でも支払ってもらえます。
ただし、タクシー代などが争いになっているときなど、示談のときに慰謝料などと一緒に交渉するという場合もあります。
休業損害
自転車事故による怪我で仕事を休んだときには休業損害を請求することができます。
給与所得者
給与所得者が休業損害を請求するときは、勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。
休業損害証明書には、会社の所定の休日、勤務日に仕事を休んだ日、有給休暇を取得した日などが記載されます。
また、事故の直近の3か月の給与額が記載されており、この給与額の合計で「1日当たりの金額」を計算し、休んだ日をかけて休業損害を算出することになります。
有給休暇を取得した日も休んだ日として扱われますので、休業損害を請求することができます。
自営業者
自営業者であれば、前年の確定申告書等を提出し、仕事を休んだことによる損害を休業損害として請求します。
人件費が余分にかかったとして人件費分を請求したり、事故の前年の所得と比較して所得の減少分を請求したり、事故の前年の所得に固定費を加えた金額を請求したり、自営業者の休業損害には色々な計算法が考えられます。
これは、自営業者の休業損害の算定の難しさを意味しているため、どのように主張、立証していくか十分に検討しなくてはいけません。
また、確定申告をしていない場合は、帳簿等の資料で収入を立証していくことになりますが、なかなか大変な作業になります。
主婦
主婦も怪我により家事労働ができなかったことについて休業損害を請求できます。
主婦の休業損害は、女性全年齢平均の平均賃金に基づいて算出されます。
主婦であることを証明するために世帯全員が記載された住民票の提出を求められることもありますし、家族構成の申告書だけで認められることもあります。
主婦の休業期間については給与所得者のように明確ではないため、怪我の内容、程度を踏まえ、休業期間が認められることになります。
請求するタイミング
損害賠償として休業損害を請求するタイミングですが、毎月の支払いがないと生活が苦しくなってしまいますので、示談の前に支払いを受けることができます。
自営業者で休業損害の額に争いがあるときなど、示談の前に一定額の支払いを受けておき、最終的な示談のとき改めて計算することもあります。
主婦の休業損害につきましては、示談の前に支払わないと生活が大変になるという事情は考えにくいため、示談のときに支払われるのが一般的です。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは
後遺障害が認められたときは、損害賠償として後遺障害逸失利益を請求することができます。
これは、後遺障害によって仕事をする能力が低下したということで、事故がなければ得られていたはずのお金を請求するものです。
被害者の収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に基づいて算定されます。
後遺障害逸失利益の請求方法
保険会社に後遺障害逸失利益を請求するためには、保険会社に後遺障害を認めてもらう必要があります。
自転車事故では自賠責保険がないため、保険会社が自社内での審査により後遺障害の判断を行うことになります。
保険会社の後遺障害の判断に納得できないときは、裁判での請求を検討することになります。
また、労災保険を使用できる事故であれば、労災で後遺障害の認定を受けてから保険会社と交渉することも考えられます。
自転車事故の後遺障害については、『自転車事故でも後遺障害が認められるの?』で詳しく解説しています。
損害賠償を請求するタイミング
自転車事故の損害賠償として後遺障害逸失利益を請求するタイミングですが、示談のときに請求することになります。
後遺障害が認められることが前提の請求となりますので、示談交渉の段階にならないと請求することができないためです。
後遺障害逸失利益は大きな金額となりますので、労働能力喪失率、労働能力喪失期間が争いになることが少なくありません。
また、自営業者については、事故前の収入について争いになることが多い印象です。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは
自転車事故で怪我をして入院や通院をしたときには、入通院慰謝料を請求することができます。
保険会社が提示する慰謝料は「保険会社基準」で計算されたものなので、これを「裁判基準」で計算して慰謝料の増額交渉をする必要があります。
自転車事故の慰謝料について、詳しくは「自転車事故の慰謝料の計算方法と相場を解説」で解説しています。
入通院慰謝料の請求方法
自転車事故の慰謝料を請求するときは、裁判基準で計算した慰謝料額となるよう交渉することが重要となります。
弁護士が代理人として交渉することにより、「話し合いで解決しなければ裁判になる」という状況になるため、裁判をしなくても裁判基準の慰謝料で解決できる可能性があります。
大きなお怪我をされたときは、慰謝料を裁判基準で計算することで大きく増額させることがありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
入通院慰謝料の請求のタイミング
自転車事故の入通院慰謝料については、治療が終了するまで治療期間が確定せず、入通院慰謝料の金額が確定しないため、示談のときに請求することになります。
ただし、治療中に支払う休業損害の額で争いがあるときなど、「慰謝料の内払いの趣旨も含めて」という説明でお金が支払われることがあります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは
後遺障害が認められたときには、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級に応じて認められる慰謝料ですが、これも「裁判基準」の金額にして交渉する必要があります。
後遺障害慰謝料の請求方法
後遺障害慰謝料の請求については、後遺障害逸失利益と同じように、保険会社が後遺障害を認めるかが問題となります。
また、入通院慰謝料と同じように、裁判基準で認めてもらう交渉が必要となります。
損害賠償請求のタイミング
自転車事故の損害賠償として後遺障害慰謝料を請求するタイミングですが、示談交渉段階となります。
後遺障害逸失利益と同様に、後遺障害が認められることが前提となる請求だからです。
損害賠償金が支払われるまでの流れ
自転車事故で怪我をしても、すぐに賠償金が支払われるわけではありません。
賠償金が支払われるまでの流れについて説明します。
自転車事故の直後
自転車事故に遭ったら、すぐに警察に通報することが必要です。
そして、自転車事故の加害者に、自転車保険に加入しているか確認しましょう。
加害者が保険に加入していれば、保険会社が損害賠償について対応してくれることになります。
また、事故で怪我をしているときは、警察に診断書を提出して人身事故にすることが重要です。
自転車事故だからといって物損事故にしてしまうと、事情聴取や、実況見分が行われず、過失割合について争いになったときに不利益を受ける可能性があります。
病院での治療
自転車事故で怪我をしたら、すぐに病院で治療を受ける必要があります。
事故から時間があいてしまうと、事故によって怪我をしたのか争いになる危険があるためです。
加害者が自転車保険に加入しているときは、保険会社が治療費を病院に払ってくれます。
ただし、労災保険を使用できるときは、治療費も労災保険を使用すべきでしょう。
また、怪我をして仕事ができなくなったときは、休業損害について保険会社から支払いを受けます。
自転車事故の損害賠償金は、基本的には示談をしたときにまとめて支払われることになりますが、治療費や休業損害については治療中でも支払いを受けることができます。
症状固定
治療を続けていると、治療が一区切りとなる「症状固定」のタイミングがあります。
怪我による症状などが残っているときは、後遺障害を主張するために後遺障害診断書を作成してもらいます。
自転車事故で後遺障害の主張をするときに、労災で後遺障害の認定を受けていると損害賠償請求でも大きな意味を持つことになりますので、通勤中の自転車事故などでは必ず労災を使うようにしましょう。
示談交渉
保険会社と損害賠償金の額について交渉します。
保険会社から提示される金額は、慰謝料が保険会社基準になっているため、裁判基準の慰謝料にするよう交渉することが必要となります。
また、自転車保険に「示談代行サービス」がついていないときは、保険会社が示談交渉をすることができないため、加害者と交渉をして保険金の支払いを受けることになります。
加害者と交渉するといっても、加害者も適正な賠償金額を判断することは出来ませんので、加害者を経由して保険会社と資料をやりとりし、賠償案の提示を受けるという流れになります。
裁判
保険会社との示談交渉で解決できないときは、裁判を起こすことになります。
自転車事故の賠償金の増額のためにできること
自転車事故の損害賠償金は、損害費目を積み上げて計算するのですが、損害費目のなかでも慰謝料、後遺障害(逸失利益、慰謝料)、過失割合が変われば、賠償金額が大きく変わります。
損害賠償金を増やすために検討することについて解説していきます。
慰謝料
保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準、保険会社基準という低い金額の基準で計算されているので、これを裁判基準にすることで賠償金額が大きく増えることが期待できます。
裁判基準の入通院慰謝料は、入通院慰謝料の算定表の金額に基づいて計算します。
大阪地裁における算定表はこちらです。
慰謝料の算定表の縦軸に通院期間、横軸に入院期間の記載があり、自転車事故で入院、通院した期間に対応する金額が慰謝料額となります。
また、むち打ちで他覚所見のない場合など、軽度の神経症状では慰謝料額が3分の2程度とされます。
「他覚所見がない」というのは、レントゲン検査、MRI検査などで異常がないことをいい、むち打ち、打撲、捻挫などがこれにあたります。
被害者がご自身で保険会社と交渉し、慰謝料を裁判基準にするよう求めても、担当者は「これは裁判になったときの基準です」と言って全く取り合ってくれないはずです。
弁護士であれば、示談できなければ裁判を起こすことが可能なので、交渉段階でも裁判基準で慰謝料を認めるよう交渉が可能です。
後遺障害
自転車事故による怪我について後遺障害が認められると、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求できるようになりますので、損害賠償金が大きく増えることになります。
自転車事故で後遺障害を主張する方法には次のものがあります。
- 加害者の保険会社による認定
- 人身傷害保険での後遺障害の認定
- 労災での後遺障害の認定
- 傷害保険での後遺障害の認定
- 裁判での後遺障害の主張
労災保険を利用できる事故であれば、③労災で後遺障害の認定を受けて、これを根拠に保険会社と交渉していくことが考えられます。
自転車事故でも使える②人身傷害保険がある場合は、人身傷害保険で後遺障害の認定を受けることができれば、加害者の保険会社も認定について争わない印象です。
こうした保険がない場合は①加害者の保険会社による自社認定によることになります。
加害者の保険会社は、自社内で顧問医の意見を踏まえつつ審査を行ったり、自賠責調査事務所の「後遺障害認定サポート」を利用して審査を行っています。
被害者としては、①加害者の保険会社による自社認定で満足いく認定が得られなかったときは、⑤裁判を起こして後遺障害の主張をしていくことになります。
なお、④被害者が加入している傷害保険での後遺障害の認定ですが、加害者の保険会社との交渉では余り認定結果が尊重されない印象です。
過失割合
被害者にも過失が認められると、治療費や慰謝料などの損害を合計した金額から、被害者の過失分が減額されることになります。
これを過失相殺といい、被害者と加害者にどれだけ過失があるかという割合を過失割合といいます。
損害総額から過失割合分が引かれてしまうため、過失割合が少し変わるだけで損害賠償金は大きく変わることになります。
自転車事故で過失割合を争うには、事故状況に争いがあるか、基本過失割合が当てはまる事故状況か、類似の裁判例はあるかといった検討を行い、少しでも被害者に有利な事情を主張していくことになります。
自転車事故の事故状況は定型的なものばかりではないため、自動車事故の過失割合よりも判断が難しいものが多く、過失割合の争いが激しいときは弁護士に相談することをお勧めします。
自転車事故の過失割合については、『自転車同士の事故の過失割合は?』『自転車と歩行者の事故の過失割合は?』で詳しく解説しています。
損害賠償請求の時効
自転車事故の損害賠償請求権には時効があります。
時効の起算点
時効の起算点は次のとおりです。
①物的損害
⇒事故の翌日から起算されます。
②人的損害
⇒症状固定日や治癒日の翌日から起算されます
ただし、後遺障害が認められない場合には、事故日の翌日から起算されるという説もあるため注意が必要です。
時効期間
時効期間については、2020年4月の民法改正により次のとおりとなりました。
①怪我をしたことによる損害など人的損害
⇒時効期間は5年間です。
②自転車の損害など物的損害
⇒時効期間は3年間です。
人的損害と物的損害の時効期間に違いがあるため注意が必要です。
自転車事故と弁護士費用
自転車事故の賠償金を増やすためには、弁護士に依頼して慰謝料を裁判費用で計算したり、後遺障害が認められるよう活動したり、過失割合についても強く争っていく必要があります。
弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしますのですが、加入している保険に弁護士費用特約があれば、保険金として弁護士費用の支払いを受けることができます。
最近は、自転車事故でも弁護士費用特約を使用できる保険も増えているようなので、ご自身やご家族の保険を確認することをお勧めします。
まとめ
自転車事故で怪我をしたときは、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
損害賠償として請求できるものには、治療費、慰謝料などがあり、治療が終了してから加害者(保険会社)に対して請求することになります。
自転車事故の損害賠償金については、弁護士に依頼することによって増額できる可能性があります。
自転車事故では、慰謝料、後遺障害、過失割合など、ご自身での交渉では限界のあることも多いため、弁護士に依頼することをお勧めします。
西宮原法律事務所の
顧問医のご紹介
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。
私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。
私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。
資格および所属 | メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 |
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