自転車事故で後遺障害の賠償金をもらう方法は?
自転車事故で大きな怪我をしたときに、保険会社に後遺障害を認めてもらえるのでしょうか?
自転車事故は自賠責保険で後遺障害の認定を受けることができないため、自動車事故とは違ったアプローチが必要となります。
自転車事故で後遺障害が認められるまでの流れや、示談で後遺障害を認めてもらうための方法について解説していきます。
自転車事故について詳しくは自転車事故専門サイトで解説しています。
自転車事故で後遺障害が認められるまでの流れ
自転車事故で後遺障害が認められるまでの流れについて解説します。
参考ページ
自転車事故の発生
自転車事故が発生したら、すぐに警察に通報し、病院で治療を受けましょう。
病院に行くのが遅れてしまうと、事故と怪我の因果関係が争いになり、後遺障害も認められなくなる可能性があります。
病院での治療
自転車事故で怪我をしたときは、医師の指示に従って通院を続けることが重要です。
途中で治療を中止してしまったり、仕事が忙しいからといって通院頻度が少なくなってしまうと、後遺障害の認定で不利益になることがあります。
また、事故との因果関係を証明するために、事故から時間を置かずにMRI検査をする必要がある怪我もあるので注意が必要です。
症状固定
病院で治療を続けていると、治療を一区切りにする「症状固定」の時期を迎えます。
これは、損害賠償との関係で一区切りするタイミングなので、その後も健康保険で通院を続けても構いません(ただし原則として症状固定後の治療費は加害者に請求できません)。
医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、診断書の作成に必要な検査等を行うことになります。
医師は怪我の治療の専門家ですが、後遺障害診断書を作成する専門家ではありませんので、適切な診断書を作成してもらうため十分な準備が必要となります。
後遺障害の審査
後遺障害診断書が作成され、レントゲン画像等が準備できれば、後遺障害の審査に必要な資料は揃ったことになります。
自転車事故では自賠責の審査を受けることができませんが、相手保険会社の審査などで後遺障害が認められないか手続を進めていくことになります。
後遺障害の審査については、次項で説明します。
自転車事故で後遺障害を認めてもらう方法は?
自転車事故では自賠責保険による後遺障害の認定を受けることができないため、以下の方法により審査が行われることになります。
保険会社の認定
加害者が自転車保険に加入しているときは、保険会社が被害者にどのような後遺障害が認められるか審査を行います。
保険会社は、保険会社内で顧問医の意見を聞き、後遺障害について認定を行います。
また、保険会社が自社内で審査するのではなく、損害保険料率算出機構の「後遺障害等級サポートサービス」というものを利用して審査をすることもあります。
これは、保険会社が損害保険料率算出機構に費用を払って利用するサービスで、被害者が利用することはできません。
また、自賠責保険の事前認定とは審査方法が異なりますので、複雑な後遺障害では裁判による解決がさけられないことがあります。
人身傷害保険での認定
自転車事故の被害者が加入している保険の「人身傷害保険」で後遺障害の認定を受けることが考えられます。
人身傷害保険とは、相手に怪我をさせたときのための保険ではなく、保険の加入者(被害者)が怪我をしたときに支払われる保険です。
一般に人身傷害保険は自動車事故でなければ使えませんが、自転車事故でも使えるタイプもあります。
加害者の保険会社も、人身傷害保険で認定された等級であれば、これを尊重した示談交渉に応じることが多いように思います。
労災保険での認定
自転車事故が、仕事中や通勤中のときには労災保険で後遺障害を認定してもらうことが考えられます。
労災保険で後遺障害が認められると、障害一時金、障害特別支給金、障害特別一時金などが支払われます。
加害者の保険会社との示談交渉でも、労災保険で認定された後遺障害等級を主張していくことが考えられます。
保険会社は労災保険の認定等級を尊重することもあれば、特に神経症状などでは改めて審査を行うこともあります(労災で認められても、保険会社は認めないということがあります)。
労災では後遺障害の認定について理由が記載された書面が交付されず、認定等級と支払い金額が記載されたハガキが届くだけなので、個人情報開示手続きで資料を入手しましょう。
自転車事故で後遺障害の認定に不満があるとき
保険会社の再審査
保険会社の審査、認定に不満があるときは、担当者との交渉により再審査をしてもらえる場合もあります。
例えば、後遺障害診断書に記載漏れがあるときや、新たにCT画像等を撮影して判明した事実があるときには、こうした再審査も認められやすい傾向があります。
また、保険会社が社内での審査を行っていたときに、改めて「後遺障害等級サポートサービス」での審査をしてもらえる可能性もありますので、後遺障害の認定について納得できないときは粘り強く交渉してみます。
ただし、あくまで保険会社の判断になりますので、後遺障害について再審査を求める権利があるわけではありません。
裁判による解決
後遺障害についてどうしても納得できないときは裁判を行うことになります。
裁判では、後遺障害診断書や意見書を提出して、後遺障害を主張していくことになります。
後遺障害の意見書の作成には費用がかかりますが、自転車事故でも使用できる弁護士費用特約があれば支払いを受けることができます。
後遺障害を主張するときの注意点
後遺障害診断書は記載漏れがないようにしましょう
医師に後遺障害診断書を作成してもらうと、可動域の測定などで記載漏れがあることが少なくありません。
自賠責保険の認定であれば、調査事務所が補正するよう指示してくれることもありますが、保険会社の認定ではそこまで親切な対応はしてくれない印象です。
記載漏れがあれば、そこに被害者に有利な事情はないものとして認定してしまうということです。
後遺障害診断書を作成してもらったら、保険会社に提出する前に専門家の確認を受けることが非常に重要となります。
医師に症状を伝えましょう
医師に、痛み、痺れなどの症状を伝えることが大切です。
後遺障害診断書の自覚症状欄にこうした記載がないと、痛み、痺れがないとして扱われてしまいますし、裁判になったときにも「痛み等を訴えていなかった」と主張されてしまいます。
治療を中断しない
リハビリ等のために通院を続ける必要があるのに、仕事が忙しいといった理由で治療を中断してしまうことがあります。
治療の中断は、後遺障害の認定で不利に扱われてしまいますので、理由なく中断することのないようにしましょう。
また、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、症状があれば健康保険を利用して通院を続けることも考えられます。
医師から治療を継続するよう言われているのに、保険会社の影響で治療を中断してしまうというこのないよう注意しましょう。
自転車事故で後遺障害が認められたらどうなるの?
自転車事故で、保険会社や裁判所が後遺障害を認めると判断すると、以下の損害について請求することができるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害が認められると、以下の金額の後遺障害慰謝料を請求できます。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慰謝料額 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,700 | 1,440 | 1,220 | 1,030 |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慰謝料額 | 830 | 670 | 530 | 400 | 280 | 180 | 110 |
これは裁判基準の慰謝料なので、保険会社が提示する保険会社基準の慰謝料額とは異なります。
保険会社に裁判基準の慰謝料を認めるよう交渉する必要があります。
慰謝料について詳しくは「自転車事故の慰謝料の基準と相場を解説」で解説しています。
後遺障害逸失利益
自転車事故で後遺障害が残ると、仕事をする能力が低下したとして後遺障害逸失利益を請求することができます。
これは、事故前の収入額、後遺障害等級によって基準のある労働能力喪失率、労働能力喪失期間などで計算される損害です。
逸失利益について詳しくは「自転車事故の逸失利益の計算方法は?」で解説しいています。
まとめ
自転車事故の後遺障害は、治療が終了してからの相談では手遅れになることもあります。
自転車事故で大きな怪我をしたときは、弁護士に相談して後遺障害について適正な賠償を受けましょう。
西宮原法律事務所の
顧問医のご紹介
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。
私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。
私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。
私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。
私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。
資格および所属 |
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 |
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